中津川市姉妹都市友好推進協会

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中津川市姉妹都市友好推進協会会則

第1章総則

(名称)
第1条本会は、中津川市姉妹都市友好推進協会と称する。
(目的)
第2条本会は、中津川市とブラジル連邦共和国サンパウロ州レジストロ市との間の姉妹都市提携に関する協定の精神に則り、両市民間の友好を深めるとともに、広く諸外国との交流を促進し、海外文化との接触をとおして、国際化に対応できる都市づくりと国際親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)レジストロ市及び諸外国との学術・文化・教育・芸術・経済・産業並びに市民の交流に関すること。
(2)レジストロ市及び諸外国の市民と、中津川市民との相互理解と親善を深めるための各種の催しものの開催並びに協力。
(3)市の行う国際交流事業に対する協力。
(4)レジストロ市民の歓迎接遇等。
(5)学校・各種団体・クラブ等の交流、提携のあっせん等。
(6)その他目的達成に必要な事業。
(会員)
第4条本会は、本会の目的に賛同する個人会員(一般会員)、法人会員(会社、事業所、その他の法人)、団体会員(学校・各種団体・グループ等)、特別会員(本会のため特別援助、協力した団体及び個人)及び名誉会員をもって組織する。

第2章役員

(役員)
第5条本会に次の役員をおく。
(1)会長1名
(2)副会長2名
(3)理事若干名
(4)監事2名
(服務)
第6条会長は本会を代表し、会務を総理する。
2副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3理事は理事会を構成する。
4監事は会計を監査する。
(選出)
第7条会長、副会長は理事会で互選する。
2理事及び監事は総会で選出する。
(任期)
第8条役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2欠員補充の役員の任期は前任者の残任期間とする。
3役員は、任期満了後であっても、後任者の就任するまでは、その職務を行うものとする。
(名誉会長)
第9条本会に名誉会長をおく。
2名誉会長には中津川市長を推す。
(顧問・相談役)
第10条本会に顧問・相談役をおくことができる。
2顧問・相談役は理事会の議を経て会長が委嘱する。
3顧問・相談役は会議において意見を述べることができる。
(参与)
第11条本会に参与をおくことができる。
2参与は理事会の議を経て会長が委嘱する。

第3章機関

(会議)
第12条本会の会議は総会及び理事会とする。
(総会)
第13条総会は年1回会長が招集する。ただし、総会は理事会をもって代えることができる。
2総会は過半数をもって成立する。
第14条総会において議決すべき事項は次のとおりとする。
(1)会則の変更並びに役員の選出に関すること。
(2)毎年度の事業計画及び収支予算の決定。
(3)毎年度の事業報告及び収支決算の承認。
(4)前各号に定めたもののほか、理事会において総会に付議することを必要と認めた事項。
2総会の議長は会長がこれにあたる。
3総会の議事は出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第15条理事会は、重要な会務の企画及び執行にあたり会長が必要に応じて招集し、議長を務める。ただし、理事の過半数の要請があるときは、会長はこれを招集しなければならない。
2理事会は理事の過半数をもって成立する。
3理事会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

第4章会計

(経費)
第16条会員は本会を維持するため、次の会費を負担する。
(会費)
第17条
個人会員会費年額(1口)1,000円
法人会員会費年額(1口)10,000円
団体会員会費年額(1口)5,000円
第18条会費及びその他の収入金は預金として保管する。
第19条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日終了する。
(監査)
第20条決算及びこれに関連するすべての会計報告は、総会の承認を受けるにあたって監事の監査を受けなければならない。
(事務局)
第21条本会の事務局は、中津川市役所内に置く。
1998.4.1改定