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障がい者手当

各種手当について

在宅の重度障がい者(児)に次の手当が支給されます。
【障がい者(児)手当】

手当の種類 受給資格 制限
特別児童扶養手当 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部 左の障がいのある20歳未満の在宅の児童を養育いている方 所得制限があります。
療育手帳A1~B1
障害児福祉手当重度の障害の状態で日常生活において常時介護が必要な、20歳未満で在宅の障がい児の方 所得制限があります。
中津川市心身障害児福祉手当 身体障害者手帳1~3級又は療育手帳A1~B1 左の障がいのある20歳未満の児童を養育している方
特別障害者手当 著しく重度の障害の状態(国民年金障害等1級相当の障害が重複している場合など)で、日常生活で常時特別の介護が必要な20歳以上で在宅の方 所得制限があります。


【 お問い合わせ 】 中津川市健康福祉部障害援護課
電話番号:0573-66-1111 内線594 FAX:0573-62-0058

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