【緊急経済対策】新築後3年度分、120平方メートル分の固定資産税(家屋)を全て減額します
更新日:2009/04/22
新たな緊急経済対策として、市内の業者で建築する新築住宅の固定資産税減税を行います。
建物分の固定資産税の2分の1(床面積120平方メートル分まで)について、地方税法による固定資産税の減額に上乗せする形で、
その分の固定資産税額が、0円(3年度分)になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。→「新築住宅に対する固定資産税の減額について」
【こちらもご覧ください】
・固定資産税・ 都市計画税の減免について
・家屋評価の方法
・中津川市税務課ホームページ
■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
担当課 : 税務課
0573-66-1111(内線:収税係145・市民税係143・資産税係135・税制係147)
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カテゴリ : 税


