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所得制限で児童手当を受給できなかった方へ

更新日:2009/04/24

 平成21年6月分の手当からは、平成20年中の所得額で審査します。

 現在、小学校6年生までの児童を養育している方で、今までに所得制限額で受けられなかった方でも受給できる場合があります。

 申請した月の翌月から対象になりますので、5月中の申請をお勧めします。

持ち物

 印鑑、申請者名義の普通預金通帳(ゆうちょ銀行以外)、申請者名義の健康保険被保険者証

申請期間

 平成21年5月1日~平成21年5月29日

申請場所

 障害援護課、各コミュニティセンター、各総合事務所

※ 公務員の方は勤務先にお問い合わせください。

問い合わせ先  

 障害援護課(電話66-1111 内線617)または各総合事務所 

 


カテゴリ : 広報なかつがわ | 5月号 | 2009.5 | 福祉 | 児童

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