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住宅手当緊急特別措置事業(住宅手当制度)がはじまります

更新日:2009/10/01

 雇用のセーフティネット施策の一環として、離職者が就職活動を安心して行うことができるよう、住宅費について6カ月間給付 (住宅手当)する住宅確保支援対策が平成21年10月1日からはじまります。

支給対象者
 2年以内に離職した方であって、就労能力と就労意欲のある方のうち、次のいずれかに該当する方 (離職前に主たる生計維持者であった方に限ります。)
①住居を喪失している方
②住居を喪失するおそれのある方(収入要件と資産要件をみたす方で、アパート、公営住宅を賃借りしている方。)
③国の住居喪失離職者に対する雇用施策による貸付けまたは給付を受けていない方
支給額(上限)
単身者      月額 29,000円
複数世帯  月額 37,700円
支給要件
収入要件 受給者は、原則収入なしであること。
  ただし、当該世帯に一時的な収入などがあっても、一定額(単身世帯約100万円、複数世帯約200万円。) を超えない場合は支給します。
資産要件 受給者は、預金額が一定額(単身世帯約50万円、複数世帯約100万円)を超えないこと。
就職活動要件
①受給者は、常用雇用の意欲があり、常用就職に向けた就職活動を行っていること。
②支給期間中、受給者はハローワークなどの訪問、就労支援担当者との面談および報告などを行うこと。

        
問い合わせ先 障害援護課(電話番号 内線616)


カテゴリ : 広報なかつがわ | 10月号 | 2009.10 | 2009.10月号

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