障害基礎年金の子の加算の見直しに伴う児童扶養手当の認定請求について
更新日:2011/03/09
児童扶養手当は、児童が障害基礎年金の子の加算の対象である場合は支給されませんでしたが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子の加算額を上回る場合には、障害基礎年金の子の加算額の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
児童扶養手当と障害基礎年金の子の加算の間で受給変更ができる場合とは
配偶者が児童扶養手当法施行令で定める障がい(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にある方は、児童扶養手当と配偶者の障害基礎年金の子の加算で受給変更が可能となります。
手当の月額
児童扶養手当の月額は子どもの人数や申請者の所得などで決まります。
※申請者の公的年金受給や所得制限、障がいの程度などにより対象とならない場合があります。
手続きに必要なもの
支給要件や申請に必要なものなど詳しくは障害援護課又は各総合事務所児童扶養手当担当までお問い合わせください。
◎制度の詳細はこちら
厚生労働省パンフレット
◎お問い合わせ先
中津川市障害援護課
0573-66-1111(内線617)
担当課 : 障害援護課
0573-66-1111
0573-66-1111


