(最終更新:2019年01月01日)
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◆要介護認定に伴う「障害者控除」について
確定申告などの税務申告をする本人または扶養家族が、要介護認定者(平成30年12月31日現在、要支援2以上)に該当している場合、障害者控除対象者認定書」により障害者控除が受けられます。認定書交付を希望される方は、1月4日以降に介護保険室または各総合事務所で手続きをしてください。
◆介護保険料年間納付額のお知らせの発送について
介護保険料を口座振替または納付書により納付された方に、年間支払額のお知らせを1月末に発送します。税務申告にご利用ください。
年金から介護保険料を天引きされている方は、1月中旬に日本年金機構から通知されます。(年金天引きで納付された介護保険料額は、本人のみ税控除に利用できます。