(最終更新:2020年07月30日)
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概要
新型コロナウィルス感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧として頂くため、事業全般に広く使える「持続化給付金」が創設されました。
給付対象者
- 2019年分の税務申告をした農業者が対象になります。(所得税の確定申告または住民税の申告)
- 新型コロナウィルス感染症拡大の影響により、2020年のいずれかの月の事業収入が、前年の年間事業収入を12で割った月平均と比べて50%以下の場合対象となります。
- 個人事業者と法人事業者では計算方法などが違いますので、下記WEBページでご確認ください。
給付上限額
- 個人事業者の場合の給付上限額 100万円
- 法人事業者の場合の給付上限額 200万円
申請方法
WEB上での申請が基本です。(パソコン・スマホで出来ます。)
申請期間
令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
相談
申請についてのご相談は、持続化給付金事業コールセンターへ
0120-115-570
受付時間 8:30から19:00まで
(7月から12月までは日曜から金曜まで)
Q&Aなど、随時更新されていますので、「持続化給付金特設ページ」をご確認ください。