(最終更新:2020年09月07日)
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農業振興地域内農用地区域(農振農用地)に指定されている農地について転用の許可を受ける場合は、事前に農振農用地からの除外手続が必要です。農振農用地の除外・編入要望の受付をします。
受付期間
10月1日(木)〜30日(金) 8時30分〜12時、13時〜17時15分(土日・祝日を除く) ※日程調整のため訪問前にご連絡ください。受付期間以外でも随時相談可能です。 ※受付後の書類提出期限は、11月11日(水)までです。 ※令和3年5月にも同様の受付を行う予定です。
受付場所
農業振興課(要望地が旧中津川市内)、各総合事務所(要望地が旧恵北地区と山口地区)
受付要件
転用目的が地域住民の生活上必要な施設で緊急を要する限定的かつ具体的なものであり、立地条件が周囲の営農に影響を及ぼさないこと。なお、集団化した農地やほ場整備された農地を除外することは原則としてできません。
必要書類
農地および転用計画の確認ができるもの(登記簿または固定資産税課税明細書、字絵図または住宅地図、配置図、平面図、現況写真など)