(最終更新:2020年12月01日)
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ぎふクリーン農業
環境保全型農業を進めるため、岐阜県では堆肥等を適正にしようした土づくりを基本として、従来の栽培に比べて化学合成農薬・化学肥料をそれぞれ30%以上削減した栽培方法を「ぎふクリーン農業」と定め、平成7年度より推進しています。
表示制度は平成11年度に創設され、各農家が品目ごとに県へ申請を行い、県に登録された農産物に対してロゴマークや栽培管理表を添付して販売しています。
中津川市の登録状況
登録人数 | 登録品目数 | 登録面積 |
---|---|---|
73人(営農組合、法人18件含む) | 38品目 | 340ha |
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表示制度の改正
平成18年4月1日に、表示制度が改正され以下の要件が設けられています。
- 登録の有効期間を設定し(3年間)更新制度を導入する。また、更新時には講習会受講を義務付ける。
- 残留農薬自主検査を登録時の要件とする。
- ほ場の適正な管理と消費者へのPRを目的に、ほ場への看板設置に努める。
残留農薬自主検査費用に対する助成制度
制度の改正により、新規登録及び登録更新時に残留農薬自主検査が義務付けられたことから、農業者のかたの負担を軽減するための検査経費に対する助成制度が県・及び市において設けられています。
- 助成期間 平成19年度~平成20年度(2ヵ年)
- 助成対象者 市内に居住するぎふクリーン農業の新規登録申請者及び登録更新申請者
- 助成対象経費 登録申請または登録更新に必要な残留農薬自主検査の費用
- 助成金額 県-検査に要した経費の1/2(検査1件あたり上限5万円) 市-検査に要した経費の1/4(検査1件あたり上限2万5千円)
助成を希望される方は、検査を実施される前に申請書を提出していただく必要がありますので、検査を依頼される前に市役所農業振興課または岐阜県恵那農林事務所農業振興課(0573-26-1111)までお問い合わせください。
ポジティブリスト制度
残留農薬のポジティブリスト制度とは
食品衛生法が改正され、残留農薬のポジティブリスト制度が平成18年5月29日からはじまりました。
この制度では、今まで残留農薬基準値がない農薬にも、0.01ppmという低い数値が基準値として設定されることになります。
この基準値をオーバーしてしまうと、生産物の出荷停止・回収などの対応が求められる可能性があります。
どんな時に注意が必要か
使おうとする農薬が、その作物のまわりで栽培されている他の食用作物に登録(適用)がない場合は注意が必要です。
次の場合は特に注意が必要です
- ほ場同士の距離が近いとき
- 隣の食用作物の収穫が近づいてきたとき
- 飛散が起こりやすい散布方法のとき
対策
次のことを守り、飛散をできるだけ減らすように工夫して散布しましょう。
- 散布量が多くなりすぎないように気をつけましょう
- 風の弱い時に風向に気をつけて散布しましょう
- 散布の方向や位置に気をつけて散布しましょう
- 細かすぎる散布粒子のノズルは使わないようにし、散布圧力を上げすぎないようにしましょう
- タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗っておきましょう