
障がい者の医療費の助成について
重度心身障害者(児)の医療費助成
中津川市では心身障がい者(児)の方々の医療費を助成しています。対象者及び助成の範囲は次のとおりです。対象者 | ・1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている人 ・療育手帳の交付を受けている人 ・1級、2級の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 |
医療費助成の範囲 | 病気や負傷の治療等を受けた場合に、国民健康保険、健康保険等による保険給付に伴う医療費の患者負担分が助成されます。ただし、所得額により適用されないことがあります。 |
自動車税・自動車取得税の減免
概要
障がい者の方の使用される自動車について、自動車税および自動車取得税の減免を受けることができます。
減免を受けることのできる範囲
減免を受けられることができる方手帳の種類 | 障がい者自身が運転する場合 | 同一生計者、常時介護者が運転する場合 | |
障害の区分 | |||
身体障害者手帳 | 視覚障害 | 1級から4級 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 3級以上 | 3級以上 | |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
音声機能又は言語機能 | 3級(こう頭が摘出された場合に限る。) | ― | |
上肢不自由 | 3級以上 | 2級以上 | |
下肢不自由 | 6級以上 | 3級以上 | |
体幹 | 5級以上 | 3級以上 | |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸・肝臓の機能障害 | 3級以上 | 3級以上 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 | 3級以上 | 3級以上 | |
療育手帳 | ― | A及びA1、A2 | |
精神障害者保健福祉手帳 | ― | 1級(自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る)の交付を受けている者) |
減免を受けられる自動車
障がい者本人が運転する場合障がい者の範囲 | 自動車の所有者 | 使用の目的 |
・18歳以上の身体障がい者 | 障がい者本人 | 主に日常生活に使用すること |
障がい者の範囲 | 自動車の所有者 | 使用の目的 |
・18歳以上の身体障がい者 | 障がい者本人 | 主に通学、通院、通所のために使用すること |
・18歳未満の身体障がい者 ・知的障がい者 ・精神障がい者 | 障がい者本人または生計を一にする方 |
申請の手続き
申請に必要な書類提出書類 | 障がい者本人が運転する場合 | 生計を一にする方が運転する場合 | 常時介護する方が運転する場合 |
減免申請書 | ○ | ○ | ○ |
身体障害者手帳または療育手帳または戦傷病者手帳または精神障害保健福祉手帳 | ○ | ○ | ○ |
運転免許証 | ○ | ○ | ○ |
車検証(自動車検査証) | ○ | ○ | ○ |
世帯全員の住民票 | ― | ○ | ― |
常時介護証明書 | ― | ― | ○ |
印鑑 | ○ | ○ | ○ |
お申し込み先
・普通自動車の場合(軽自動車以外)
多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内
東濃県税事務所
℡0572-23-1111
・軽自動車の場合
中津川市役所 税務課
℡0573-66-1111
生計同一者、常時介護者について
生計同一者とは、障がい者と同一世帯にあり、障がい者の通院、通勤、通学、通所などのために日常的に自動車を使用している方のことをいいます。生計同一者を運転者として申請される際には、世帯全員の住民票が必要です。
常時介護者とは、障がい者のみで構成される世帯の障がい者のために週3日程度以上、かつ1年以上継続的に自動車を使用している方のことをいいます。常時介護者を運転者として申請される際には、中津川市社会福祉事務所(障害援護課)の発行する常時介護証明書が必要です。
常時介護証明書のお申し込み先
・身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方
中津川市役所 障害援護課
℡0573-66-1111(内線686)
・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方
恵那保健所 健康増進課
℡0573-26-1111(内線260)でおたずねください。
お申し込みの際にご持参いただくもの
・常時介護証明書
・身体障害者手帳または療育手帳または戦傷病者手帳または精神障害者保健福祉手帳
・常時介護される方(運転される方)の免許証
・自動車運行計画書
・通院先、通学先、通所先などの証明書
・運転者の誓約書
その他の注意事項
減免を受けていた自動車を買い換える場合
現在所有している自動車を登録抹消の手続き後、新しい自動車(新車・中古車共)の登録申請と同時に減免申請手続きをしてください。
現在減免を受けている方へ
次の場合には、東濃県税事務所に必ずご連絡ください。
・住所が変わった時・身体障がい者等の方が亡くなられたとき。
・身体障害者手帳等の再交付を受けたとき。
・身体障害者手帳等の等級に変更があったとき。
・減免を受けている自動車を買い換えるとき。
その他ご不明な点等がございましたら、東濃県税事務所におたずねください。
中津川市重度心身障害者福祉タクシー利用乗車券の交付
重度の障がい者(児)の方の、社会での活動範囲を広げるため、タクシー料金の一部を助成します。(タクシーの基本料金及び迎車料金を助成するチケットを交付します。年間28枚交付。)
対象者
以下のすべての条件を満たす方
・身体障害者手帳1,2級または療育手帳A(A1・A2),B1の交付を受けている方
・施設入所者でない方
・自動車税・軽自動車税・自動車取得税の減免措置を受けていない方
・中津川市内に住所を有する方
申請の手続き
・受付場所 障害援護課、各総合事務所、各コミュニティーセンター
・受付時期 毎年4月から申請を受け付けております。
手続きに必要なもの
・身体障害者手帳、療育手帳
・前年度のタクシーチケット(使用せず残っている場合)
上記制度以外のタクシー料金の割引
身体障害者手帳所持者及び療育手帳所持者が1人で、または介護者と一緒に乗車した区間の運賃についてタクシーメーター表示額の1割が減免されます。(乗務員に身体障害者手帳または療育手帳を提示してください。)
鉄道・バス運賃の割引
身体障害者手帳又は療育手帳を発売窓口(バスは乗車口など)で呈示し、切符購入の場合は行先、乗車券の種類等を口頭又はメモにて申し込んでください。
※療育手帳の障害程度が「重度」の者(A、A1、A2)... 第1種知的障がい者
「その他」の者(B1、B2) ... 第2種知的障がい者
※JR会社利用の場合、第1種身体障がい者の方が100 km以内の乗車をされる場合は、小児乗車券でも割引乗車券の代用として取り扱われます。
鉄道鉄道会社 | 対象者 | 割引の内容 | |||
区分 | 割引乗車券の種類 | 割引率 | 取扱区間 | ||
JR | 1.身体障害者手帳・療育手帳所持者(第1種及び第2種障がい者)
2.介護者 |
第1種身体障がい者・知的障がい者(介護者付) |
・普通乗車券 ・定期乗車券 ・回数乗車券 ・急行券(特急券除く) |
50% | 全線 |
・第1種障がい者が単独で乗車する場合 ・第2種障がい者が乗車する場合 |
・普通乗車券 |
50% | 片道101km以上 | ||
12歳未満の第2種障がい者の介護者 |
・定期乗車券 |
50% | 全線 | ||
名古屋鉄道 近畿日本鉄道 | 同 上 | 上記に応じて割引されます | |||
樽見鉄道
神岡鉄道 明智鉄道 長良川鉄道 |
同 上 | 上記に準じ、又は独自の基準で割引されます |
バス
・身体障害者手帳、療育手帳(第1種身体障がい者は介護者共)の普通乗車券は50%割引 |
有料道路の通行料金の割引
対象者 |
・すべての身体障がい者が自ら運転する場合 |
割引率 | 通行料金の50% |
利用手続き |
お住まいの市福祉事務所(障害援護課)にて「有料道路割引」の証明を受け、料金所で手帳を呈示してください 【申請時必要なもの】 1.身体障害者手帳又は療育手帳 2.自動車車検証(本人及び家族名義のもの) 3.免許証(障がい者ご本人が運転される場合) 4.ETCカード(原則として障がい者本人名義のもの) 5.登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」 |
NHK放送受信料の減免
下記に該当する方は受信料の減免が受けられます。申請書は障害援護課にありますのでお申し出ください。
免除の種類 | 対象者 |
全額免除 | ・「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合 |
半額免除 |
・視覚・聴覚障がい者が世帯主の場合 ・重度の障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者)が世帯主の場合 |
自動車運転免許取得費用の助成
身体障がい者、知的障がい者が、就労などのため自動車を必要とし、運転免許を取得するために要した経費の3分の2以内の額(10万円を限度、平成28年度現在)を助成します。
対象者
次のすべてに該当する方で、市町村長が助成を必要と認めた方
・身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方
・市内に居住する18歳以上の方
・補助金交付年度内に第1種普通自動車運転免許の取得をされる方
申請の手続き
受付場所 障害援護課、各総合事務所
手続きに必要なもの
・身体障害者手帳又は療育手帳
・教習所の領収書
・取得された免許証
・印鑑
駐車禁止規制の適用除外
身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者の方は、申請により「駐車禁止除外指定車標章」の交付を受けることができます。この標章を使用する車両に掲出することで駐車禁止規制の適用が除外となります。
申請に必要な書類 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳、印鑑。ただし、手帳の住所が他県の場合、県内居住を証明する文章等。 |
申請窓口(照会先) |
・岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県警察本部 交通規制課 電話 058-271-2424(内線5183) (財)岐阜県身体障害者福祉協会 電話 058-273-1111(内線2544) |
交付対象者の範囲
手帳の種類 | 障害内容 | |
障害の区分 | ||
身体障害者手帳 | 視覚障がい | 1級から4級までの各級及び4級の1 |
聴覚障がい | 2級及び3級 | |
平衡機能障がい | 3級 | |
上肢不自由 | 1級、2級の1及び2級の2 | |
下肢不自由 | 1級から4級の1までの各級 | |
体幹不自由 | 1級から4級までの各級 | |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による移動機能障がい | 1級から4級までの各級 | |
乳幼児以前の非進行性の脳病変による上肢機能がい | 1級及び2級(片肢のみに運動機能障害がある場合を除く) | |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう又は直腸・小腸の機能障がい | 1級及び3級 | |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能 | 1級から3級までの各級 | |
肝臓機能障がい | 1級から3級までの各級 | |
療育手帳 | A2(重度)以上 | |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
- その他の改正点
・これまでは、車両を特定して駐車禁止除外指定車標章を交付していましたが、改正後は、障がい者の方本人に対する交付とし、障がい者の方が使用(運転又は同乗)中の車両で標章を掲出していれば、規制の適用除外となるようにしました。現在、交付済みの標章は、有効期限が満了するまでは、新標章と同一とみなします。標章を掲出する際は、用務先・連絡先等を記載したメモをあわせて掲出しなければなりません。
担当課:障害援護課