(最終更新:2018年11月20日)
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○最低賃金制度
最低賃金制度とは、「最低賃金法」に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。 最低賃金は、原則として事業所で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者とその使用者に適用されます。
①地域別最低賃金(岐阜県最低賃金)
②産業別最低賃金
があります。
地域別最低賃金は、県内のすべての事業所に雇用されて働く人に適用されます。
産業別最低賃金は、特定の産業について働く人に適用されます。
使用者も、労働者も、賃金額が最低賃金額以上となっているかどうか、必ず確認しましょう。
岐阜県の最低賃金は次のとおりです。
時間額 825円 (平成30年10月1日から)
岐阜県の産業別最低賃金は次のとおりです。
●電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
時間額 866円 (平成30年12月21日から)
●自動車・同附属品製造業
時間額 910円 (平成30年12月21日から)
●航空機・同附属品製造業
時間額 950円 (平成30年12月21日から)
詳しくは、
岐阜労働局賃金室(℡058-245-8104)
又は、恵那労働基準監督署(℡0573-26-2175)まで