
木造住宅耐震診断事業
概要
いつ起きてもおかしくない東海・東南海地震などの大規模地震に備え、木造住宅の耐震化を促進するため、岐阜県木造住宅耐震相談士を無料で派遣し、耐震診断を行います。
また、診断結果とともに補強工事費の概算額もお知らせいたします。
(令和2年度分の受付は終了しました)
対象
木造住宅耐震診断事業の対象となるのは 次の1.~3.のすべてに該当する木造住宅の所有者が対象となります。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅
- 木造の一戸建ての住宅(特殊な工法ではないもの)
- 延べ床面積の1/2以上の部分が、居住の用に供されている住宅
上記の対象となる木造住宅の所有者の方が、耐震診断を申し込まれる場合は、「耐震診断申込書」を窓口に提出してください。
申込書等は市役所、総合事務所、地域事務所にあります。
申込書等
※ 申込は市役所、総合事務所または地域事務所の窓口に提出してください。 (電話、ファックス、インターネットなどによる申込はできません。)
※ 上記以外にも詳細な条件等がございますので、詳しくは下記の問合せ先にお問合わせください。
※ 受付件数には限りがございますので、予定数を超えた場合は、来年度以降になることがあります。
※ 耐震診断を実施したことにより補強工事を強制することはありませんが、地震被害を軽減するために耐震補強をお勧めします
木造建築物耐震化事業(耐震補強)
私たちが住む中津川市は、いつ起こってもおかしくないとされる東海地震の防災対策特別強化地域に県下で唯一指定を受けています。国の東海地震専門調査会で公表された資料によりますと中津川市は、震度6弱との推定がされています。
耐震補強工事とは
建物の耐震診断は人間に例えるなら「健康診断」で、診断の結果が悪い建物であっても、適切な治療をすれば安心して暮らせる住まいとなります。その治療にあたるものが「耐震補強工事」であり、建物の「医師」とも言える岐阜県木造住宅耐震相談士による適切な計画に基づいて耐震補強を実施することが大切です。
市では、耐震補強工事を実施して木造住宅などの建物の耐震性能を向上させ、大地震に対する備えをされる方を支援しています。
補助制度の内容
この制度は、地震に強い安全なまちづくりを目指すために、建築してから一定の期間を過ぎた木造住宅等の耐震対策を支援するもので、市の助成を受けて実施した耐震診断結果が「倒壊の恐れあり」とされた住宅等の耐震補強工事をその所有者が実施する際に、中津川市が、耐震補強工事に要する工事費の一部を補助するものです。
(民間の団体、事業者などが独自に実施した耐震診断に基づく補強工事に対しては、この補助制度の対象となりませんので、ご注意ください。)
対象となる建築物
中津川市の助成を受けて実施した耐震診断結果が、 建物評点1.0以下であった旧基準木造建築物
(※注) 旧基準木造建築物とは、次の要件を満たす建物をいいます。
1. 昭和56年5月31日以前に着工された住宅で階数が2以下のもの
2. 併用住宅の場合は、延べ面積の過半が住宅の用に供されているもの
3. 枠組壁工法・丸太組工法または大臣等特別な認定を受けた工法でないもの
補助金の額
補助金限度額 補助率 補助対象工事となる限度額
1.0補強 ⇒ 116.1万円 工事費(耐震補強工事に要する工事費用)=A 358万円
設計監理費(耐震補強工事に要する設計監理費用)=B
A+B<1,200,000円の時 A×90%+B×50%
1,200,000円≦A+B<1,250,000円の時 A×40%+600,000円
A<1,250,000円 かつ
A+B≧1,250,000円の時 A×42.625%+B×2.625%+567,188円
A≧1,250,000円の時 (A+B)×2.625%+1,067,188円
0.7補強 ⇒ 84万円 209万円
(A+B)>1,200,000円の時 (A+B)×11.5%+600,000円
(A+B)≦1,200,000円の時 (A+B)×61.5%
耐震補強工事費が上記限度額を上回った場合、その上回った部分については全て自己負担となります。
(※注1)上記の限度額は一棟あたりの金額です。
(※注2)補助金のなかには、国、県の補助金が含まれています。
(※注3)補助額の千円未満は切り捨てとなります。
(※注4)補助対象工事費、設計監理費は税抜き金額となります。
補助を受けられる方 ・ 補助予定棟数
対象となる住宅等の建物所有者の方に限ります。
【 補助棟数 (令和2年度) 15棟 (申込み先着順) 】
(令和2年度の受付は終了しました。)
耐震診断の結果、補強が必要と判定された方はぜひご検討ください。
(※注)また、以下の要件に該当する建物は、補助を受けられません。
1. すでに耐震補強工事費補助を受けたことがある建物
2. 市税に滞納がある方が所有する建物
3. 事業決定を受けた中津川都市計画道路等の予定地内にある既存住宅
4. 知事が指定した災害危険区域内にある既存の住宅で、中津川市がけ地近接危険住宅移転事業の対象とされている住宅
補助の対象となる耐震補強工事
1. 中津川市の助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が1.0以下とされた木造住宅を、補強後に評点が1.0以上となる補強工事:1.0補強
2. 中津川市の助成を受けて実施した耐震診断の結果、評点が0.7以下とされた木造住宅を、補強後に評点が0.7以上となる補強工事:0.7補強
(!注意!2.については家具の転倒防止も併せての実施が条件となっています。また減税制度の対象外になります。) 注:1.の工事は、2.の工事による耐震化に比べ耐震性は高くなります。ただし、工事費は2.の工事の方が比較的安価に実施できます。
3. 中津川市の助成を受けて実施した耐震診断の結果が、建物評点2以下であったものを、(財)日本建築防災協会による「木造住宅の精密診断と補強方法」による総合評点を1.0以上とする補強工事(現行の制度以前に実施した耐震診断を実施した建物)
※評点(上部構造評点)とは・・・耐震診断の結果により算出される「建築物の地震に対する安全性を示す指標」で、建物の基礎の形状や形、壁の配置などから算出されます。
(※注1) 補助の対象となる工事は、耐震補強工事部分に限ります。 同時に行われる耐震補強を伴わないリフォーム工事等は、補助の対象になりません。 (※注2) 補助対象となる耐震補強工事は、岐阜県木造住宅耐震相談士よる補強計画で設計、工事監理される工事に限ります。
岐阜県住宅耐震相談士とは、県内の建築士事務所に所属する建築士で、県が主催する「木造住宅耐震相談士養成講習」の受講者を県知事が登録したものです。岐阜県木造住宅耐震相談士は、市民からの依頼を受け業務として耐震補強の設計、工事監理の一連の作業を行います。
補助の申請手続き
都市建築課建築係にお問合せください。 交付申請をしないで行われた補強工事は補助の対象になりません。必ず説明を受けて申請の手続きを行ってください。
申請手続きのながれは以下のとおりです。
耐震補強工事費補助に関する申請書類
補助金の交付申請
補助金の交付請求
耐震補強工事を実施される方へ
知っているとお得な情報 いろいろ
- 民間の地震保険を掛けられている方は、耐震補強工事を行うことで品確法(住宅品質確保促進法)に基づく耐震等級等に応じた保険料率の割引の適用を受けられます。 詳しくは、保険会社にお問合せください。
- 住宅金融公庫による融資は、耐震改修工事を行う方に対しては、基準金利より0.2%低い金利の適用が受けられるなど優遇政策がとられています。詳しくは、木造住宅耐震相談士または住宅金融公庫、公庫取扱銀行等にお問合せください。
- 耐震改修工事も新築等と同様にローン減税の対象となります。
- 増築を伴う耐震改修をされる勤労者の方で、増築部が10㎡以上となる方(既存部分を含めて220㎡以下)の方は、限度額500万円まで中津川市勤労者資金融資(市融資)を受けることもできます。 詳しくは、市役所工業振興課までお問合せください。
- 平成18年度税制改正において、市の補助制度を利用して耐震改修を行なった場合所得税の特別控除及び固定資産税の減額措置をうけることができます。詳しくは市役所税務課までお問合せください。 耐震改修をされた方への税額控除
- 固定資産税の優遇措置を申請する際に使用する「住宅耐震改修証明書」が必要な方は申請書を中津川市役所2階 都市建築課まで提出してください。
- 所得税の特別控除の詳細については税務署へお尋ねください。
別冊 住宅借入金等特別控除等の改正の概要等について(情報)(外部リンク) - 特別控除に必要な耐震改修の耐震改修証明を希望される方は住宅耐震改修証明書を都市建築課へ提出をお願いします。
中津川市住宅耐震改修資金融資あっ旋及び利子補給制度
耐震診断の結果、耐震改修工事を行う際に、中津川市があっ旋した金融機関で融資を受けた借入金の利息分の一部を市が負担し、一定金額までは無利子で借入ができる制度です。
- 対象となる住宅・・・一定基準以上の耐震補強工事を行った住宅
- 融資の内容・・・限度額 130円 償還期間 4年以内 借入利率 年3.0%
- 利子補給金額・・・耐震改修工事に要する費用のうち、銀行からの融資額100万円までに対する利息分
- 制度の実施が可能な金融機関 ・・・十六銀行、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、東濃信用金庫、東海労働金庫、東美濃農協の 中津川市内の各店舗
制度の流れ
①融資あっ旋申込 ※添付書類:借受申込書(様式ダウンロード)、耐震改修計画書、所得証明書
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②金融機関での審査
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③融資あっ旋可否決定通知書の送付
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④耐震補強工事の実施
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⑤融資契約及び貸付実行
地域の集会所などに行う耐震診断
中津川市では、地震などの災害時に地域の一時避難所となる『集会所(公会堂・クラブなど)』、災害時にけが人の治療を行う『民間開業医院』や、共同住宅に対して行う耐震診断について補助を行っています。
※無料耐震診断の対象外となりますのでご注意ください。
補助の対象
補助の対象となるのは以下の条件すべてに該当する建物に対して行う耐震診断です。
ア.昭和56年5月31日以前に着工された建物
イ.木造で在来軸組工法、伝統的構法及び枠組壁工法により建てられた建物。(特別な工法でない建物)
ウ.災害時に地域の一時避難所となりうる集会所、災害時のけが人等の治療を行う民間開業医院または共同住宅
エ.岐阜県木造住宅耐震相談士が実施する耐震診断を行う建物
※岐阜県木造住宅耐震相談士の名簿については、中津川市役所都市建築課までお問い合わせください。
補助金の額
耐震診断にかかった経費(上限90,000円まで)
申し込み方法
耐震診断を行う前に補助金交付申請書に下記の書類を添付して中津川市役所都市建築課まで提出してください。
※地域の集会所等の耐震診断を申請する場合は、地域の代表者又は管理組合等が申請を行ってください。
令和2年度の申し込みは終了しました。
添付書類
- 事業実施計画書(様式(PDF) ※2ページ目)
- 建築時期のわかる書類(建築確認通知、登記済証等)
- 共同住宅などの場合、居住者全員の耐震診断実施の承諾書
- 診断費用の見積書
申込み・問合せ先
中津川市リニア都市政策部 都市建築課 建築係 電話番号:(0573)66-1111(内線203、204)