(最終更新:2020年11月09日)
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郵便等による不在者投票制度
体が不自由で投票に行くことができない人には郵便等による不在者投票制度があります。
郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳を持っている方で、次に該当する方
- 両下肢、体幹、移動機能の障害が1もしくは2級
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害が1もしくは3級
- 免疫、肝臓の障害が1級から3級
戦傷病者手帳を持っている方で、次に該当する方
- 両下肢、体幹の障害が特別項症から第2項症
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害が特別項症から第3項症
介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護「5」と記載のある方
「郵便等投票証明書」の交付申請
「郵便等投票証明書」の申請は、市の選挙管理委員会へ身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証又は県知事の証明した書類と自分で自署した郵便等投票証明書交付申請書を提出します。申し込みは、郵送でも代理人でもかまいません。選挙管理委員会で提出書類を確認し、「郵便等投票証明書」を交付いたします。
郵便投票の代理記載制度
郵便等による不在者投票ができる方(上記要件)に該当し、併せて下記の障害の程度に該当する方は、自署を要せず代理記載制度にて投票を行うことができます。
身体障害者手帳を持っている方で、次に該当する方
- 上肢若しくは視覚の障害が1級
- 上肢若しくは視覚の障害の程度が上記の程度に該当することにつき県知事が書面で証明した者
戦傷病者手帳を持っている方で、次に該当する方
- 上肢若しくは視覚の障害が特別項症~第二項症
- 上肢若しくは視覚の障害の程度が上記の程度に該当することにつき県知事が書面で証明した者
上記要件に該当する方は、代理記載の方法による投票を行うことができる旨を届けでる必要があります。
なお、「郵便等投票証明書」の申請と代理記載による投票を行うことができる旨の申出を同時に行うこともできます。この場合は自署の必要はありません。
投票手続
「郵便等投票証明書」と自分で自署した投票用紙請求書を、市の選挙管理委員会へ提出します。提出方法は、代理でも郵送でも結構です。
投票用紙請求書の提出期限は、選挙期日4日前の水曜日までです。
- 一般郵便投票請求書(PDF) 投票用紙は郵送により市の選挙管理委員会から本人へ送付されます。
投票用紙が届きましたら自宅で記入し、所定の封筒に入れて封印したあと署名し、返信用封筒に入れ選挙管理委員会へ郵送します。
この場合、郵送以外で提出することはできません。
また、代理記載による郵便等投票の請求をする場合は、請求書に代理記載人の自署が必要となります。