(最終更新:2020年03月09日)
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概要
農道、林道、農業用水、農業排水、ため池などを補修する場合、中津川市と受益者とで、修繕費の半額を負担しあい、協働により整備をすすめる方法です。
維持修繕・補修の例
- 水利組合で土木業者等に修繕見積もりをとり、その半額分を中津川市が負担します。
- 修繕の例:U字溝や水路パイプの据え付け、水路弁や水路蓋のとりつけ、砕石の敷き均し舗装など。
修繕までの流れ
- 維持修繕・補修の要望・相談
- 農林整備課と協議
- 決定(農林整備課)
- 発注(農林整備課)
- 施工(受注業者)
- 確認検査(農林整備課)
要望書
受益者数、受益者名、申請者(水利組合長、区長、代表者など)、位置図、法務局公図(写)、現況写真、修繕費の見積もり(事前にとることができれば)など参考資料を添付
提出場所
- 農林整備課管内(中津、苗木、坂本、落合、阿木、神坂)については、農林部 農林整備課までお問い合わせください。
- 福岡総合事務所管内(加子母、付知、福岡、蛭川、川上、坂下、山口)については、福岡基盤整備課までお問い合わせください。
注意点(採択基準など)
- 敷地は中津川市有地など官有地であることが必要です。
- 公共性の高い農林施設であること(受益者が複数必要など)が必要です。
- 修繕費(市負担分)の規模は、原則20万円未満(最大50万円未満)となります。
- 原則、半額程度の受益者負担が必要となります。
- 原則、受益者全員など関係者の承諾が必要です。
- 公共性、公平性、必要性、予算状況等により採択が決定されます。