(最終更新:2020年10月27日)
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概要
市有地にある農林業用公共施設(農道・林道、農業用水路)と民有地との境界(官民境界)を確認をするための立会をします。土地を売買するとき、土地の測量をするとき、建物を建てるときなどで、その土地が道路や水路と接している場合には、官民境界を決める必要がありますので、官民境界確認の申請をしてください。現地で境界の立会をします。
境界確定までの流れ
- (土地家屋調査士等による)測量図座標の確認(申請者)
- 道水路等境界確定申請(申請者)
- 境界立会(申請者)(農林整備課)
- 添付書類(写真等立合時資料)の提出(申請者)
- 道水路等境界確定(もしくは不調通知)(農林整備課)
- 登記などの手続きへ(申請者)
関連リンク
注意
※立会時には、事前に隣接地の測量図座標の復元をお願いします。
※測量士等による座標の復元がされていない場合、登記可能な境界を確定することができません。
提出場所
- 農林整備課管内(中津、苗木、坂本、落合、阿木、神坂)については、農林部 農林整備課までお問い合わせください。
- 福岡総合事務所管内(加子母、付知、福岡、蛭川、川上、坂下、山口)については、福岡基盤整備課までお問い合わせください。