
児童手当各種手続きについて
手当を受け取るためには、手続きが必要です。
手当の支給は、原則として申請した月の翌月分からとなります。出生日や転入日が月末に近い場合、出生日・転入日の翌日から起算して15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れます。
申請が遅れると、手当を受け取れない月が生じる場合がありますので、ご注意ください。
目次
下記の見出しをクリックすると詳細部分に移動します。
- お子さんが生まれたとき
- 転入したとき
- 婚姻による受給者変更のとき(結婚/離婚/離婚前提など)
- 公務員になったとき/公務員でなくなったとき
- 振込口座を変更したいとき
- 引越しをするとき(転居/転出するとき)
- 海外から中津川市へ転入してきたとき/海外へ転出するとき
- 子が児童養護施設に入所するとき/退所するとき
- 受給者や子が亡くなったとき
- 厚生年金に加入している方で保険証のコピーで加入年金が確認できないとき
- 未成年後見人が子を養育しているとき
- 支払通知書を紛失したとき
お子さんが生まれたとき
初めてお子さんが生まれたとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
持ち物
※15日以内に申請してください。
2人目以降のお子さんが生まれたとき
届け出書類
1.児童手当額改定認定請求書
持ち物
- 印鑑(認印)
※15日以内に申請してください。
転入したとき
他市町村から全員で転入したとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
持ち物
※15日以内に申請してください。
他市町村から受給者だけで転入したとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
2.別居監護申立書
持ち物
- 「手続きに必要なもの」参照 ※クリックすると該当ページに移動します。
- 配偶者、子のマイナンバー
※15日以内に申請してください。
婚姻による受給者変更のとき(結婚/離婚/離婚前提など)
離婚後に受給者を変更するとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
持ち物
※元受給者と住所が別になっていることが前提となります。
※事由が発生してから15日以内に申請してください。
離婚前提で別居しているとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
2.児童手当等の受給資格に係る申立書(同居父母)
持ち物
- 「手続きに必要なもの」参照 ※クリックすると該当ページに移動します。
- 離婚協議中であることを明らかにできる書類
※詳しくは状況を確認してからご案内しますので、まずは子ども家庭課までお問い合わせください。
結婚後に受給者を変更するとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
2.児童手当受給事由消滅届
持ち物
※所得の高い父または母が受給者となります。
実子ではない子を養育するとき
届け出書類
1.監護・生計維持申立書
持ち物
- 印鑑(認印)
公務員になったとき/公務員でなくなったとき
公務員になったとき
届け出書類
1.児童手当受給事由消滅届
持ち物
- 印鑑(認印)
※15日以内に申請してください。
公務員でなくなったとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
持ち物
※15日以内に申請してください。
振込口座を変更したいとき
窓口に提出した翌月以降の変更になります。支払日直前の口座の変更はできませんのでご注意ください。(支払日の一カ月前が、各支払期の口座振替変更届の受付〆切です。)
届け出書類
1.児童手当口座振替変更届
持ち物
- 印鑑(認印)
- 新しい振込先口座がわかるもの
※口座は受給者の名義のものに限ります。
引っ越しをするとき(転居/転出するとき)
受給者と子が別居になったとき
受給者が中津川市に住所を置いたまま、受給者と子の住所が別になったとき、必要書類を提出していただくことで、引き続き手当受給することができます。
届け出書類
1.別居監護申立書
持ち物
- 印鑑(認印)
- 配偶者、子のマイナンバー
※受給者と子の住所が別になった場合のみお手続きが必要です。
受給者が中津川市外に転出するとき
児童手当は、受給者の住民票がある市町村で支給されます。受給者が中津川市外に転出する場合、中津川市での受給権は無くなります。転入先の市町村で児童手当の申請手続きをしてください。
届け出書類
1.児童手当受給事由消滅届
持ち物
- 印鑑(認印)
※転出してから15日以内に、転入先の市町村で児童手当の申請をしないと、手当の受け取れない月が生じる場合があります。
海外から中津川市へ転入してきたとき/海外へ転出するとき
海外から中津川市へ転入してきたとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
持ち物
※短期滞在予定の方は児童手当を受けることができません。
海外から子のみ中津川市へ転入してきたとき
父母等が日本に住所を置いてない場合、その子を養育している方(祖父母など)が受給者となります。
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
2.父母指定者指定届
持ち物
- 「手続きに必要なもの」参照 ※クリックすると該当ページに移動します。
- 父母に海外居住のわかる書類(居住証明書など)
※短期滞在予定の方は児童手当を受けることができません。
受給者のみ海外転出し、子と配偶者は中津川市に在住するとき
現在の受給者から配偶者へ、受給者の変更をしてください。
届け出書類
1.児童手当受給事由消滅届
2.児童手当・特例給付認定請求書
持ち物
※受給者が転出してから15日以内に申請してください。
子が海外留学するとき
届け出書類
1.児童手当等に係る海外留学に関する申立書
持ち物
- 留学先の在学証明書
- 翻訳書(添付書類が外国語の場合)
- 留学前の国内居住状況がわかる書類(過去6年以上中津川市に居住の場合不要)
※留学してから3年間は児童手当支給対象です。
※翻訳書は親族以外の第三者によるものに限ります。
子が児童養護施設に入所するとき/退所するとき
子が施設に入所するとき
届け出書類
1.児童手当受給事由消滅届
または、
1.児童手当額改定請求書(減額)
持ち物
- 印鑑(認印)
※15日以内に申請してください。
子が施設から退所するとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
または、
1.児童手当額改定請求書(増額)
持ち物
※15日以内に申請してください。
受給者や子が亡くなったとき
受給者が亡くなったとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
2.未支払児童手当請求書
持ち物
- 「手続きに必要なもの」参照 ※クリックすると該当ページに移動します。
- 子の名義の振込口座のわかるもの
※15日以内に申請してください。
子が亡くなったとき
届け出書類
1.児童手当受給事由消滅届
または、
1.児童手当額改定請求書(減額)
持ち物
- 印鑑(認印)
※15日以内に申請してください。
厚生年金に加入している方で保険証のコピーで加入年金が確認できないとき
届け出書類
1.年金加入証明願
持ち物
- 印鑑(認印)
※事業所の印が必要です。
未成年後見人が子を養育しているとき
届け出書類
1.児童手当・特例給付認定請求書
2.児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
持ち物
支払通知書を紛失したとき
奨学金の申請などで、児童手当を受給している証明となる支払通知書を無くしてしまったときは、支払通知書の再発行ができます。
届け出書類
1.児童手当・特例給付支払通知書再発行申請書
持ち物
- 印鑑(認印)
- 本人確認のできる書類
※受給者本人でなくても申請できます。本人確認書類をご持参ください。
※発行には少々お時間をいただきます。その場でお待ちいただくか、後日郵送にて送付いたします。
郵便受付について
里帰り出産など、やむをえない状況で窓口に来られない場合、事前連絡をいただければ、郵送でも受け付けます。ただし、子ども家庭課に到着した日が受付日となりますので、ご注意ください。その際には、記入漏れや押印忘れなどがないか、十分ご確認ください。
また、郵便事故についての責任は負いかねますので、ご了承ください。