(最終更新:2020年11月24日)
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概要
中津川市では、新規創業に関する相談が年間約70件あり、そのうち15件程度が実際に創業されています。相談内容も様々で、中でも財政支援を望む声は年々増加しています。
今回、国の交付金を活用し、7年後のリニア開業に向け、市内産業の更なる活性化と地元定着・人口増加のために、創業・第二創業を目指す方々に必要な経費の一部を支援する補助制度を創設しました。
令和2年度は、補助金総額が予算額に達しましたため、受付を終了しました。事業は令和3年度も実施します。
補助対象となる事業
- 新規創業・・・事業を営んでいない個人・法人等が新たに事業を開始するもの。
- 第二創業・・・既に事業を営んでいる個人・法人等が、日本標準産業分類の小分類以上が異なる事業実態への転換、新事業への進出または新分野進出を行うもの。
※但し、農業(園芸サービスを除く)、林業(素形材産業、素形生産サービスを除く)、フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条で規定する事業、公序良俗に反する事業など市長が適切でないと認める事業は対象外となります。
補助要件
次にかかげる条件をすべてを満たす事業者が対象となります。
- 中津川市内に事業所を設置している者または設置しようとしていること。(個人の場合、市内に居住または事業所の開業と同時に中津川市に転入する見込みの者)
- 創業後、少なくとも3年間は事業を継続すること。
- 市税に滞納がないこと。
- 中津川市の他の補助金・助成金を活用する事業でないこと。
- 原則として、午前10時から午後5時までの間に3時間以上の営業を週4日以上行うこと。
- 事前に中津川商工会議所または中津川北商工会の指導により経営計画を作成すること。
- 補助事業が完了した年度の翌年度以後3年間、中津川商工会議所または中津川北商工会からの経営指導を受けること。
- 創業にかかる新築改修等の工事は、中津川市内の業者または補助対象者本人であること。(本人が施工する場合、できる限り中津川市内の企業から資材調達をすること)
- 過去にこの補助金を活用していないこと。
- 小規模企業者であること。
業種 常時使用する従業員数 製造業・建設業・運輸業 20人以下 卸売業 5人以下 サービス業 5人以下 小売業 5人以下
対象経費
- 工事費(外構工事は対象外)
- 修繕費
- 設計費
- 備品購入費(車両・土地購入は対象外)
- 広告宣伝費
補助基本額と加算額
- 補助基本額・・・上記対象経費の1/2以内。限度額は50万円。
- 加算額・・・次に該当する場合、基本補助額に加算されます。
若年加算 当該年度末において40歳未満の方 5万円 女性加算 補助対象事業の代表者が女性 5万円 転入加算 中津川市に転入または事業開始と同時に転入予定の方 10万円
その他
- 申請は事前に行ってください。事後の申請はお受けできません。
- この支援事業は、令和4年度末で終了予定です。