
対象となる要件
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の①または②のいずれかに該当する場合、減免の対象となります。
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った第1号被保険者
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれ、次のⅰ及び
ⅱに該当する第1号被保険者
ⅰ 世帯の主たる生計維持者の令和2年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが、令和元年中に比べて3割以上減少する
見込みである
ⅱ 世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下である
減免の対象となる保険料
令和2年2月から令和3年3月までに納期限が到来する保険料
減免額の計算方法
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
●上記の「減免の対象となる保険料」の全額
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる場合
●次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けた額
(A) 上記の「減免の対象となる保険料」
(B) 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和元年中の所得額
(C) 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額
(D) 下表のとおり
世帯の主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額(※) |
減免割合 |
200万円以下であるとき |
全部 |
200万円を超えるとき |
10分の8 |
※世帯の主たる生計維持者が失業または事業等を廃業した場合は、令和元年中の合計所得金額にかかわらず、減免割合は「全部」となります。
申請方法
申請書に必要事項をご記入の上、添付書類と合わせて中津川市役所 介護保険課までご提出ください。
添付書類
●世帯の主たる生計維持者が死亡した場合
・死亡診断書の写し
●世帯の主たる生計維持者が重篤な傷病を負った場合
・医師の診断書の写し
●世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入の減少が見込まれる場合
・令和2年中2月以降における収入額(実績)の根拠となる書類(給与明細や通帳等の写し)