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国政選挙、県知事・県議会議員選挙、市長・市議会議員選挙などの各種選挙の執行及び管理が選挙管理委員会の仕事です。 また、選挙に関心をもってもらえるよう、各種啓発活動を展開しています。 |
〒508-8501 中津川市かやの木町2番1号 中津川市選挙管理委員会 ℡ 0573-66-1111(内線423) |
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| ■お知らせ | |||||||||||||||
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| ■中津川市選挙管理委員会 | |||||||||||||||
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選挙管理委員会は、委員長以下4名の委員で構成されています。
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| ■選挙人名簿 | |||||||||||||||
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選挙をするには、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
登録資格
年齢満20歳以上の日本国民で、中津川市の住民基本台帳に引き続き3ヶ月以上登録されている方
定時登録
毎年3月・6月・9月・12月の1日現在で調査し、2日に登録します。
選挙時登録
選挙の都度、登録資格のある方を登録します。
●選挙人名簿登録者数 |
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| ■投票所一覧 | |||||||||||||||
| ■期日前投票制度など | |||||||||||||||
| ■寄附行為 | |||||||||||||||
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政治家に寄附を求めることは法律で禁止されています。
また、誰でも政治家に寄附をするよう勧めたり、求めることも禁じられています。 ●政治家の寄附禁止
政治家は、選挙区内にある者に対して歳暮や中元・祭の寄附等をする
ことは禁止され、罰則の対象となります。
●年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを
除き、年賀状等のあいさつ状を出すことは禁止されています。
●政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
誰でも、政治家に対して寄附を出すよう勧めたり、要求したりすることは
禁止されています。また、おどして、あるいは政治家を陥れる目的で
寄附を要求すると処罰されます。
●寄附行為Q&A |
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| ■任期満了表 | |||||||||||||||
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■過去の投票結果 |
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| ■関連リンク集 | |||||||||||||||
| 中津川市ホームページへ |