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「中津川市住宅耐震化促進条例」を制定! 木造住宅の耐震化を支援しています
出典: 中津川市公式ホームページ
中津川市では「中津川市住宅耐震化促進条例」を平成21年4月に制定し、木造住宅の耐震化を促進し、市民の大事な生命、資産を守るため次のような事業を行っています。
■ 木造住宅の耐震診断が無料で実施できます
昭和56年5月31日以前に住宅を着工された方は、耐震設計基準が改正以前の建築基準法に基づいているため、地震発生時には倒壊の可能性が高く危険です。市では無料での耐震診断事業を実施し、木造住宅の耐震化を促進しています。
お早めに耐震診断を実施して、いつ発生するかわからない地震災害に備えましょう。
◆無料耐震診断事業の対象となるのは次の①から③の条件すべてを満たす方です。
①昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅
②木造の一戸建ての住宅(特殊な工法ではないもの)
③延べ床面積の1/2以上の部分が、居住の用に供されている住宅
耐震診断は人間に例えるなら「健康診断」で、診断の結果が悪い建物であっても、適切な治療をすれば安心して暮らせる住まいとなります。その治療にあたるものが「耐震補強工事」であり、建物の「医師」とも言える岐阜県木造住宅耐震相談士による適切な計画に基づいて耐震補強を実施することが大切です。
また、耐震診断の結果とともに耐震補強に必要な額の概算額も算出されます。
■ 木造住宅の耐震補強工事に対する補助事業があります
耐震診断の結果、「地震発生の際に倒壊の危険性が高い」と判断された住宅で、耐震補強工事の実施に対して補助を行い木造住宅の耐震化を支援しています。
◆補助の対象:上記の無料耐震診断で「耐震性」がないと判定された住宅で、一定以上の耐震補強を行う方。
※ほかにも条件がありますので詳細については下記までお問合せください。
◆補助の内容:耐震補強工事費の7割。(上限84万円)
■ 耐震補強工事資金の融資のあっせんを行っています
中津川市では、木造住宅耐震化促進のため補強工事資金について銀行からの融資のあっせんを行い、耐震補強工事の資金を銀行から借り入れた際の返済利子の一部を市で充当する「利子補給制度」を行っています。
■お申し込み・お問合せ先■
中津川市役所建築住宅課 建築係
電話:0573-66-1111(内線258)
メールはこちらからどうぞ
または各総合事務所、各コミュニティセンター
■ 住宅の耐震化を行うことによる税金の優遇措置があります
耐震補強工事を行い、一定の条件を満たすことで所得税などで優遇措置が適用されます。
◇所得税の特別控除…所得に応じて所得税の特別控除が受けられます。
(詳細は中津川税務署へお尋ねください。)
◇固定資産税の減額…120㎡相当部分までの固定資産税が1/2に減額。
(詳細については市役所税務課へお尋ねください。)
税務課ホームページ→耐震改修をされた方への税額控除
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