たばこ税について
出典: 中津川市公式ホームページ
- たばこ税とは
- 市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡した「たばこ」に対して課せられるものです。
- 納める方(納税義務者)
- たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
- 納める額(税率)
- 売り渡し本数1,000本につき4,618円。ただし、旧3級品(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマ)の銘柄については売り渡し本数1,000本につき2,190円です。
- 納める時期と方法
- たばこの製造業者等が前月の初日から末日までの間に売り渡した「たばこ」に対して算出して申告、納付書納付します。
- たばこは市内で購入しましょう
- たばこ1本につき約4.6円が中津川市の税収になります。たばこを買うときは市内でお買い求めください。
■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 08:51, 2011年12月19日 (月)。


印刷用ページ