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たばこ税について

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出典: 中津川市公式ホームページ

たばこ税とは
 市たばこ税は、たばこの製造者、特定販売業者及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売渡した「たばこ」に対して課せられるものです。
納める方(納税義務者)
  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者
納める額(税率)
 売り渡し本数1,000本につき4,618円。ただし、旧3級品(エコー・わかば・しんせい・ゴールデンバット・バイオレット・ウルマ)の銘柄については売り渡し本数1,000本につき2,190円です。
納める時期と方法
 たばこの製造業者等が前月の初日から末日までの間に売り渡した「たばこ」に対して算出して申告、納付書納付します。
たばこは市内で購入しましょう
 たばこ1本につき約4.6円が中津川市の税収になります。たばこを買うときは市内でお買い求めください。

■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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