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ふるさとづくり寄附金

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出典: 中津川市公式ホームページ

中津川市では、当市のふるさとづくりを応援していただける個人、企業等からの寄附金を募っています。
「ふるさと中津川」を応援したい、「ふるさと中津川」に貢献したいという皆さまの思いを「寄附金」という形でかなえてみませんか。
申し込みはこちらから
クレジットカードによる寄附ができるようになりました。
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目次

[編集] ふるさとづくり寄附制度とは

「ふるさとづくり寄附制度」とは、みなさまからの「ふるさと」を応援したい、「ふるさと」のために何かしたいという想いを、寄附金という形で実現できる制度で、中津川市など自治体に寄附を行った場合、現在お住まいの市区町村の個人住民税などから一部が控除されるものです。

[編集] 中津川市ふるさとづくり寄附金受入れ状況

ふるさとづくり寄附金をいただいています。心からお礼を申し上げます。

平成20年度           10件  2,385,000円

    内訳はこちら H20ふるさとづくり寄附金使途先別内訳

平成21年度            18件  9,145,791円

    内訳はこちら H21ふるさとづくり寄附金使途先別内訳

平成22年度           25件  7,434,550円

    内訳はこちら H22ふるさとづくり寄附金使途先別内訳

平成23年度          14件  7,260,000円

    内訳はこちら H23ふるさとづくり寄附金使途先別内訳

[編集] 中津川市ふるさとづくり寄附金によるまちづくり

中津川市では、ふるさとづくり寄附金の受け入れにより、市民参加による幅広い協働のまちづくりを進めます。
中津川市ふるさとづくり寄附条例(PDF)
中津川市ふるさとづくり寄附条例施行規則(PDF)

画像:流れイメージ図2.jpg

[編集] 中津川市ふるさとづくり寄附金の流れ

 皆様からの寄附の申し出~寄附金の入金~税の控除(確定申告が必要です)の流れは以下のとおりです。
  1. 寄附の申し出 --(寄附者から→中津川市へ)
  2. 納付書の送付 --(中津川市から→寄附者へ)
  3. 寄附金の払い込み --(寄附者から→寄附金納付)詳しい納付方法は下記をご覧ください。
  4. 寄附金受領証明書の送付 --(中津川市から→寄附者へ)
  5. 確定申告 --(寄附者→お住まいの地域の税務署にて)
  6. 税額の控除 --(申告により住民税と所得税の合計額から一定限度までを控除)


ふるさとづくり寄附金ご案内リーフレットはこちら(PDF) 

[編集] 中津川市ふるさとづくり寄附金の使い道

いただいた寄附金は、次に掲げる分野の事業などに活用させていただきます。

画像:メニュー画像1.jpg


 参考:新中津川市総合計画中期事業推進計画

 ふるさとづくり寄附は、金銭による寄附金を対象としています。金銭以外の物品等による寄附のご希望につきましては、それぞれの担当課において対応させていただきます。(当市での活用が困難な場合はお受けできない場合がありますので、事前にご相談ください。)

[編集] 中津川市ふるさとづくり寄附金の申し込み方法

次のいずれかの方法でお申し込みをお願いいたします。
1.クレジットカードによる寄附をご希望の方はこちらからお申し込みください。
2.郵送(様式はこちらWordPDF)※ダウンロードしてご利用ください。
〒508-8501 中津川市企画部企画財務課 (住所不用です)
3.FAX(上記の様式にて 0573-65-5273 へ)
4.このホームページの送信フォームから⇒(送信フォーム
5.携帯電話からのお申し込みは次のQRコードをご利用ください。

        画像:furusatonouzei_qr.jpg

6.窓口へ直接(中津川市役所3階 企画部 企画財務課または、各地区の総合事務所・地域事務所)

[編集] クレジットカードによる寄附の手続き

 ・クレジットカードによるご寄附をご希望の方はこちらからお申し込みください。
(株式会社フューチャーコマースの「F-REGI公金支払い」のサイトへ)
 ・24時間365日いつでもインターネットを通じてお申し込みができます。
 ・携帯電話からのお申し込みもできます。上記QRコードをご利用ください。
 ・以下のマークが付いたクレジットカードを利用することができます。
画像:VISA・MASTER1.jpg画像:JCB.jpg画像:AMEX・Diners.jpg
 ・中津川市への入金確認後、受領証明書を発行しますので、発行までに1~2ヶ月ほどかかる場合があります。
 ・領収日はカードご利用日となります。
 ・地方自治法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者は、株式会社十六ディーシーカード及び株式会社十六ジェーシービーです。

[編集] 中津川市ふるさとづくり寄附金の納付

次のいずれかの方法により納付いただけます。
  1. 金融機関で納付書による納付
    •  専用の納付書は、中津川市役所企画部企画財務課から郵送させていただきます。
    •  ご利用いただける金融機関は次のとおりです。(この場合、振込手数料はかかりません。)
      十六銀行、東美濃農業協同組合、木曽農業協同組合、三菱東京UFJ銀行、岐阜銀行、愛知銀行、岐阜信用金庫、大垣共立銀行、八十二銀行、東海労働金庫、東濃信用金庫、益田信用組合 の各本店・支店
  2. ゆうちょ銀行、郵便局で払込取扱票による納付
    •  専用の払込取扱票は、中津川市役所企画部企画財務課から郵送させていただきます。
    •  手数料はかかりません。なお、「払込取扱票」がないとゆうちょ銀行、郵便局では納付いただけません。
  3. 口座振込による納付
    • 中津川市から振込口座等の情報を郵送により通知させていただきます。(「郵送」以外の方法で、振込口座等をお知らせすることはございませんのでご注意ください。)
    •  振込手数料等が発生した場合は、寄附をされる方のご負担となりますのでご了承ください。
  4. 郵送(現金書留)
    • あて先は上記送付先です。恐れ入りますが郵送料等は寄附をされる方にご負担いただくことになります。
  5. 現金持参
    •  中津川市役所企画部企画財務課窓口まで直接ご持参いただくことができます。
  6. クレジットカードによる納付

[編集] 寄附金受領証明書の送付

 寄附金の納付確認ができましたら中津川市から寄附金受領証明書を郵送いたします。
 確定申告の際必要になりますので、申告まで大切に保管してください。

[編集] 税の軽減措置

 個人の方が市区町村や都道府県に寄附をした場合、寄附金の2,000円を超える金額について、一定額を上限に軽減をうけることができます。
(注) 平成24年中の寄附金について、平成24年分の所得税及び平成25年度の住民税から控除が適用されます。

〈税の軽減額の計算方法〉

所得税の限界税率a%、X円を寄附した場合の控除税額は、次の①、②、③の合計額となります。
所得税(X円-2,000円)×a%・・・①
個人住民税(基本控除)(X円-2,000円)×10%・・・②
個人住民税(特例控除)(X円-2,000円)×(90%-a%)・・・③
・所得税の控除対象限度額は総所得金額等の40%、個人住民税の控除対象限度額は総所得金額等の30%です。
【総所得金額とは】
■サラリーマンの場合:給与収入から給与所得控除額を控除した金額
■年金受給者の場合:年金収入から公的年金等控除額を控除した金額
・個人住民税の特例控除額は、個人住民税所得割額の10%が限度です。10%を超える分につきましては、自己負担額となります。


〈税軽減モデルケース〉

給与収入700万円で夫婦(専業主婦)・子2人(小学生と高校生)のサラリーマンの方が30,000円の寄附をした場合
(所得税の限界税率10%/個人住民税所得割293,500円……個人住民税の特例控除額の上限は29,350円)
所得税 (30,000円-2,000円)×10%=2,800円・・・①
個人住民税(基本控除) (30,000円-2,000円)×10%=2,800円・・・②
個人住民税(特例控除) (30,000円-2,000円)×(90%-10%)=22,400円
22,400円<29,350円のため、特例控除額は22,400円・・・③
税の軽減額 ①+②+③=28,000円
自己負担額 30,000円-28,000円=2,000円
図示すると下記のようになります
寄附金 30,000円
所得税
2,800円
個人住民税(基本控除)
2,800円
個人住民税(特例控除)
22,400円
自己負担
2,000円
住民税と所得税合わせて 28,000円が軽減されます。
【家族構成、給与収入、寄附金額ごとのモデルケース】はこちら(総務省のページ)
【ふるさとづくり寄附金の控除額の詳しい計算方法】はこちら(総務省のページ)

【参考】

  • 所得税や住民税の非課税の方や住民税の均等割のみ課税の方は税額軽減の措置は受けられません。
  • 法人からの地方自治体に対する寄附金は、法人税法の規定に基づき全額損金算入されます。

<「ふるさと」には定義がありません>  出身地に限らず、全国の市区町村・都道府県に寄附した場合でも控除の対象になります。この制度による控除を受けようとする場合には、原則として住所地の所轄税務署に確定申告する必要があります。

[編集] 税の軽減措置を受けるには

 ふるさとづくり寄附金を下さった方ご本人が「確定申告」を行うことにより、税額の軽減措置がなされるものです。
 所定の時期に確定申告を行ってください。(所得税の確定申告をされる方は、住民税の申告は不要です。所得税の確定申告をされない方は、住所地の市区町村に住民税の申告をしていただく必要があります。)


ご注意ください
  • 「ふるさとづくり寄附」は寄附を強要するものではありません。
  • 中津川市ではふるさとづくり寄附金を電話でお願いすることはありません。また、お問い合わせのあった方以外へ寄附金の振込口座を電話でお知らせすることはありません。
  • 寄附金をお寄せいただく場合には、中津川市からお送りする専用の振込用紙をご利用ください。

問い合わせ先
中津川市企画部企画財務課
電話 0573-66-1111(内線334)
電子メールはこちら
【中津川市公式ホームページ】


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