トップページ > クーリングオフ制度

クーリングオフ制度

印刷用ページ

出典: 中津川市公式ホームページ

[編集] クーリング・オフ制度とは

 クーリング・オフとは、「頭を冷やしてよく考え直す」という意味。契約書を受け取った後、一定の期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できるルールです。

[編集] クーリング・オフを行うには

 クーリング・オフは必ず手紙かはがきで行います。  クーリング・オフは、書面を受け取った日を1日目として数え、一定の期間内に契約をやめたい旨を書いて販売会社に出します。クレジット払い契約をした場合には、クレジット会社にもクーリング・オフを行います。  書き終えた手紙(ハガキ)は、両面コピーをとり、簡易書留や配達記録郵便で送ります。  下記のページに具体的な書面の例が掲載されています。
 クーリング・オフの書き方例(岐阜県県民生活センター)

[編集] クーリング・オフができる条件・流れ

  • どんな勧誘で契約したか
  • 契約書面を受領してから何日目か
  • 何を購入したか
  • 契約金額はいくらか

 この4項目は必ずチェックしてください。(クーリングオフができるかどうかの重要な判断材料となります)  クーリング・オフに該当するかどうかの詳細やクーリングオフの流れについては、下記のホームページご覧ください。
岐阜県県民生活センターのホームページ

【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

暮らしのガイド

もっと見る