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クーリングオフ制度
出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] クーリング・オフ制度とは
クーリング・オフとは、「頭を冷やしてよく考え直す」という意味。契約書を受け取った後、一定の期間内であれば消費者が無条件で契約を解除できるルールです。
[編集] クーリング・オフを行うには
クーリング・オフは必ず手紙かはがきで行います。
クーリング・オフは、書面を受け取った日を1日目として数え、一定の期間内に契約をやめたい旨を書いて販売会社に出します。クレジット払い契約をした場合には、クレジット会社にもクーリング・オフを行います。
書き終えた手紙(ハガキ)は、両面コピーをとり、簡易書留や配達記録郵便で送ります。
下記のページに具体的な書面の例が掲載されています。
クーリング・オフの書き方例(岐阜県県民生活センター)
[編集] クーリング・オフができる条件・流れ
- どんな勧誘で契約したか
- 契約書面を受領してから何日目か
- 何を購入したか
- 契約金額はいくらか
この4項目は必ずチェックしてください。(クーリングオフができるかどうかの重要な判断材料となります)
クーリング・オフに該当するかどうかの詳細やクーリングオフの流れについては、下記のホームページご覧ください。
岐阜県県民生活センターのホームページ
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最終更新 13:36, 2011年12月12日 (月)。


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