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セーフティネット保証について
出典: 中津川市公式ホームページ
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[編集] セーフティネット保証
セーフティネット保証とは、「中小企業信用保険法第2条第4項」の規定による認定申請で、全国的に業況が悪化している業種を対象に、取引先の倒産、売上の減少、取引金融機関の経営合理化(支店の統廃合等)による借入れの減少、利益率の減少等で経営に支障が生じている中小企業者の資金供給の円滑化を図るため、通常の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
[編集] セーフティネット保証の効果
- 通常保証限度額とは別枠で保証を行うことができます
- 普通保証 2億円以内 + 2億円以内(別枠分)
- 無担保保証 8千万円以内 + 8千万円以内(別枠分)
- 無担保保証
- 普通保証 2億円以内 + 2億円以内(別枠分)
- 無保証人保証 1,250万円以内 + 1,250万円以内(別枠分)
- 無保証人保証 1,250万円以内 + 1,250万円以内(別枠分)
[編集] 申請内容
- 詳細は中小企業庁のページをご覧ください。
[編集] 様式
各申請様式をダウンロードできます。
- 1号認定 : 大型倒産の影響をうけた中小企業者
- 2号認定(①-イ) : 直接の取引先のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
- 2号認定(①-ロ) : 間接的な取引先のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
- 2号認定(①-ハ) : 申請事業所の近隣のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
- 2号認定(②)
- 3号認定 : 突発的災害(事故等)により影響を受けている特定業種の中小企業者
- 4号認定 : 突発的災害(自然災害等)により影響を受けている中小企業者
- 5号認定(イ) : 全国的に業況が悪化している業種に属し、「販売数量の減少」又は「売上高の減少」(以下「平均売上高等」という。)が生じており、最近3カ月間の平均売上高等が前年同期の月平均売上高等に比して5%以上減少している中小企業者
- 5号(イ)報告書 : こちらの様式に売上高を入力すると、計算がすぐにできます
- 5号(イ)報告書 : こちらの様式に売上高を入力すると、計算がすぐにできます
- 5号認定(ロ) : 全国的に業況が悪化している業種に属し、製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
- 5号(ロ)報告書 : こちらの様式に数値を入力すると、計算がすぐにできます
- 5号(ロ)報告書 : こちらの様式に数値を入力すると、計算がすぐにできます
- 5号認定(ハ) : 全国的に業況が悪化している業種に属し、平成23年東北地方太平洋沖地震の発生後、経済の収縮等の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前月の同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者
- 5号(ハ)報告書 : こちらの様式に売上高を入力すると、計算がすぐにできます
- 5号(ハ)報告書 : こちらの様式に売上高を入力すると、計算がすぐにできます
- 5号認定(ニ) : 円高の影響により、最近1カ月の売上高等が前年の同月に比して10%以上減少しており、その後の2カ月間を含む3か月間の売上高等が前年の同期に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者
- 6号認定 : 金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
- 7号認定 : 金融機関の支店削減等の経営の合理化に伴う借入れ金額のが減少している中小企業者
- 7号計算書(確認用) : こちらの様式に借入残高を入力すると、計算がすぐにできます
- 7号計算書(確認用) : こちらの様式に借入残高を入力すると、計算がすぐにできます
- 8号認定 : RCC(整理回収機構)へ貸付債権が譲渡された中小企業者で、再生が可能な者
- 代理人選任届(委任状)
[編集] ご注意願います
- 全般
- 個人事業主の場合、主たる事業所の所在市町村へ申請します。
- 法人の場合、原則本社の所在市町村へ申請しますが、支店に本社機能が移っていると、支店の所在市町村へ申請する場合があるので、事前にお問合せください。
- 申請書への押印は、個人事業主は認印でも構いませんが、法人は登記されている印鑑が必要です(印鑑証明書は不要です)。
- 申請書は2部必要です。
- 申請者が直接窓口に来られない場合は、必ず代理人選任届(委任状)が必要です。
- 認定書の有効期限は30日間です。期限内にセーフティネット保証申請を金融機関または保証協会へする必要があります。
- 市の認定後、金融機関及び保証協会の審査があり、必ず融資が受けられるものではありません。
- 申請書中で割り切れない数字が発生した場合、小数点第3位以下は切捨てるものとし、記入する際は、小数点第2位までを記入してください。
- 必要書類や書き方がわかりにくいため、窓口へ持参する前に担当課へ電話等で照会をしていただくことをお勧めいたします。
- 窓口へ起こしの際は、訂正事項が発生しやすいため、可能な限り申請書に押印した印鑑や、社名等のゴム印等もお持ちください。
- こちらのページ上の売上報告書等の様式をご利用される方は、単位が円になっていますので数値の桁にご注意ください。下3桁を省略した場合に誤差が発生し、訂正の対象となります。
- 5号認定について
- 業種が複数になる場合、売上高が一番大きい業種を記載。
- 申請の際、申請書に記載する数値の根拠となる書類の提出が1部必要で、申請書と同じ印鑑での押印が必要です。
- 注1 書式は任意の様式でも構いませんが、参考様式(計算書式入り)がダウンロードできます。
- 注2 売上高等の報告数値の根拠とした資料(試算表・売上台帳等)の写しの添付が必要です。
- 注1 書式は任意の様式でも構いませんが、参考様式(計算書式入り)がダウンロードできます。
- 7号認定について
- 原則残高証明書を証拠書類とし、原本の提出が必要です。
- 複数の指定金融機関の残高を合算して計算することが出来ます。その際は、申請書に金融機関名を並列に記入してください。
- 事業に関係しない借入れ(自宅の住宅ローン等)は加算できません。
- 手形割引(商業手形)の金額は、借入残高に含めません。
- 生命保険会社からの借入金は、金融機関からの借入金に含まれます。残高証明発行まで時間がかかる場合がありますので、早めに取得してください。
- 政府系金融機関の代理貸しによる借入金は、金融機関からの借入金残高に含まれます。ただし、残高証明書は必要です。
- 信用保証協会保証付きの私募債は、金融機関からの借入金残高に含まれます。ただし、残高証明書は必要です。
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最終更新 13:35, 2011年10月6日 (木)。


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