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下水道料金等改定のお知らせ
出典: 中津川市公式ホームページ
中津川市上下水道事業経営審議会の答申に基づき、9月定例議会に上程した下水道料金改定議案が可決され、平成23年度から下水道料金等を改定しました。
平成17年2月13日の市町村合併以後、上下水道料金は旧市町村の体系のまま引き継いでおり、地区ごとで格差がある状態が続いていました。合併協定により「上下水道の料金は審議会等において十分検討し、調整すること」となっており、審議会において審議していただいておりました。
今回の下水道料金等の改定は、平成22年7月21日に提出された審議会からの答申に基づき、「市民負担の公平性の確保」と「下水道事業の健全経営をめざす」を基本理念として、近隣の市町村との料金比較や経済情勢等、現行収入と必要収入に基づいた算定を行い、下水道事業の健全経営が維持できる全市統一の適正な料金となるように設定させていただきました。
目次 |
[編集] 料金改定の目的
- 同じサービスの料金が地区により異なることは、市民負担に不公平を生じることとなるため、市民負担の公平性を確保するために、格差の統一調整を行います。
- 中津川市の下水道事業会計は、一般会計からの繰入金が多く自立できていないため、今後、施設の改修や耐震化・機能更新等の費用が必要となることを見越して、下水道事業会計の健全化を目指します。
[編集] 改定内容
[編集] 下水道料金
下水道料金を平成23年7月1日より改定しました。
新料金は1ヶ月の使用水量に応じた料金となる従量制と、毎月定額料金の定額制の選択制になります。
従量制は平成23年7月1日より、4年間の移行期間を経て、平成26年度に全市統一料金とします。
料金制度
| 地区 | 【現行】料金制度 | 【新】料金制度 | |
| 中津川 | 従量制 | 従量制か定額制の選択制
| |
| 山口 | |||
| 付知 | 従量制か定額制 | ||
| 坂下 | 従量制か人数制 | ||
| 福岡 | 一般家庭 | 人数制 | |
| 事業所 | 従量制 | ||
| 加子母 | 人数制 | ||
| 川上 | |||
| 蛭川 | |||
統一後の下水道料金(税込)

※定額制を選択できるのは一般家庭で専用住宅の場合のみ。
※どちらを選択された場合も選択後、1年間は変更できません。
※移行期間を設けるのは従量制のみ。定額制は平成23年7月1日より新料金施行
参考:水量別料金表(改定後)
- 移行期間中の料金について
- 平成26年度までの各地区料金は下記のページをご覧ください。
[編集] 下水道受益者負担金・分担金
下水道受益者負担金・分担金を平成23年4月1日に改定しました。
改定後の下水道受益者負担金・分担金については下記のページに掲載しています。
[編集] 公共ます・取付管設置費用負担
公共ます・取付管設置費用負担について平成23年4月1日に改定しました。
市が行う下水道工事が完了した後に、公共ます・取付管の設置工事を行う場合の施工及び工事費用負担については、受益者に行っていただくものとして改定しました。
| 処理区 | 現行 | 【新】統一後 |
| 中津川 | 市が施工 | 受益者が施工・費用負担 |
| 落合・苗木 | 受益者が施工 (工事費用を受益者負担金から控除する) | |
| その他 | 受益者が施工 |
[編集] 井戸をご使用の皆様へ
井戸を使用されており、下水道料金改定後に従量制を選択される場合は、井戸の使用水量を把握する必要があるため、井戸メーターを設置していただく必要があります(すでに井戸メーターが設置されている場合は新たに設置する必要はありません)。
なお、井戸メーターの設置及び費用の負担は市が行いますので、個人で負担して頂く必要はありません。
※井戸水に限らず、水道水以外を下水道へ流す場合には、メーターの設置が必要となります。(例:山水、沢水、井戸水等)
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