不動産に関する税金の控除など
出典: 中津川市公式ホームページ
[編集] 不動産に関する税金の控除
- 住宅用の不動産取得税の軽減
- 不動産取得税は不動産を取得した時に、取得した人に1回だけ課税になる県の税金です。
- ただし、一定の要件を満たす住宅を取得した場合には控除が受けられます。
- 【例】床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の住宅を新築した
- ⇒評価額から1,200万円が控除されます。
- (増改築の場合は、施行後の全体の面積)
- ☆新築住宅には未使用新築住宅(建売住宅等)も含まれます。
- ○中古住宅の取得や、住宅用の土地の取得についての詳しいことは下記までお問い合わせください。
- ●お問合せ先●
- 東濃県税事務所
- (0572)23-1111(内線)244・245・246
[編集] 住宅借入金に関する税金の控除
- 住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をされた方で一定の要件にあてはまれば、居住した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受けることができ、所得税が軽減されます。
- (注)敷地等の購入に係る住宅ローン等の年末現在高があっても、家屋の新築や購入に係るローン等の年末残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
- なお、税務署による説明会も開催しています(詳しくは、中津川税務署へお問い合わせください)。
- 控除を受けるための手続き
- 住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除を受けられる仕組みになっています。
- ●お問合せ先●
- 中津川税務署・個人課税第一部門
- 0573-66-9237(直通)
■このページへのお問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
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最終更新 14:49, 2007年11月27日 (火)。


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