中津川市の入札制度について
出典: 中津川市公式ホームページ
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[編集] ●契約方式の種類について
地方公共団体が工事を発注したり、物品を購入するほとんどの場合が競争入札を実施して最も安い金額を提示した会社を契約の相手方として決定します。
競争入札には、一般競争入札と指名競争入札があります。また、競争入札を実施することが困難な場合又は、軽微な業務は随意契約により契約の相手方を決定します。
- ★一般競争入札とは
入札情報を公告して参加申込を募り、希望者同士で競争に付して契約者を決める方式を一般競争入札と言います。
- ★指名競争入札とは
発注者側が指名した者同士で競争に付して契約者を決める方式を指名競争入札と言います。
- ★随意契約とは
入札を行わず、特定の会社と契約を締結する方法をいいます。
[編集] ●中津川市が実施している入札制度
- ★指名競争入札又は随意契約を採用しています。
中津川市が工事等を発注する場合、発注工事等の規模、技術的能力、適性、地理的条件等の基準を満たしている業者を選定し、指名競争入札又は、随意契約を行っています。
[編集] ●なぜ指名競争入札なのか
- ★地元中小企業の危機管理対応能力の確保及び雇用の確保
- ○一般競争入札は、地元中小企業の受注が難しくなることがあります。
- 災害が発生した場合に緊急出動を行い、直ちに災害復旧を行うという地元中小企業の対応力の確保に支障が出る可能性があります。
- 活力のある地元中小企業の存続のために、受注機会と雇用の確保が必要です。
- ★信頼できる業者選定
- ○一般競争入札では不良不適格業者の排除の措置に限界があります。
- 施工能力の乏しい者が落札し、公共工事の品質の低下や工期の遅れ等の恐れがあります。
[編集] ●今後の入札制度の考え方・進め方
- ★透明性・競争性・公平性の確保に努めます。
- ○電子入札の実施
- ○情報の公開
- 予定価格の事前公表
- 入札、契約情報及び結果の公表
- ○談合のしにくい入札制度への改革(談合等不正行為への対応)
- 談合等不正行為に対するペナルティの実施
- 積算内訳書の提出義務付け(予定価格事前公表物件)
- ★公共工事のコスト縮減を図り「最小の経費で最大の効果」の発揮。
- ○実績・能力が反映される入札制度への改革
- 総合評価落札方式の研究(公共工事の品質確保の推進)
- ★一般競争入札の検討
- 一般競争入札は
- ①手続きの客観性が高く、発注者の裁量の余地が小さい
- ②手続きの透明性が高く、第三者による監視が容易である
- ③競争参加者が多く、競争が高い
- とされています。
- しかし、
- ①ダンピング受注の防止
- ②不適格業者の排除等
- の課題があり、メリットデメリットを研究しています。
[編集] ●問い合わせ先
- 中津川市 総務部 行政管理課 ℡ 0573-66-1111 内線415
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最終更新 10:42, 2011年4月1日 (金)。


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