中津川市企業立地促進条例の奨励措置のご案内
出典: 中津川市公式ホームページ
市内に事業所を新設、増設、移設する事業者の皆さんに 奨励措置を用意しています。 |
| このページを見やすくしたPDFファイルがこちらにございます。(PDF) |
| 中津川市企業立地促進条例の奨励措置について |
- 企業立地促進条例の奨励措置を呼び水として新たな企業の誘致を図ります。
- 地元企業の活力を高め、新たな雇用の確保とI・Uターンによる若者の地元定着を図ります。
- 産業振興と地域経済を活性化し経済効果を生み出し、都市間競争に打ち勝っていくための制度です。
■奨励措置の内容は、次のとおりです。
- 企業立地奨励金を交付します
- 投下固定資産に係る操業開始後初めて課税される年度の固定資産税評価額の100分の10以内 (6,000万円を限度)を交付。
- 事業所設置奨励金を交付します
- 操業開始後初めて課税される年度から5年間交付 (投下固定資産に対する各年度の固定資産税及び都市計画税相当額を限度)
- 雇用促進奨励金を交付します
- 操業開始の日から1年6月を経過した日において、操業開始の日の前後6月以内に新たに雇用した従業員のうち、本市に1年以上住所を有し、かつ、引き続き1年以上雇用している者1人につき30万円を交付。(3,000万円を限度)
■奨励措置は次の要件を満たしている場合に受けることができます。
- 業種と施設
- 製造業、情報通信業若しくは運輸業の施設。
- サービス業のうち学術・開発研究機関に属する施設。
- 準工業地域、工業地域、工業専用地域その他市長が適当と認める地域に事業所を設置する場合。
- 操業開始に伴い新たに雇用した従業員の数が新設 20人(中小企業、5人)以上、増設及び移設 10人(中小企業3人)以上の場合。
- 投下固定資産取得価額の合計額が新設1億円(中小企業7,500万円)以上、増設及び移設1億円(中小企業5,000万円)以上の場合。
上記の4つの条件を全て満たす必要があります。
■ 問い合わせ先
カテゴリ: 主な施策 | 商工業(融資・助成) | 経済・産業・労働
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最終更新 14:35, 2008年2月13日 (水)。


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