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中津川市市民による行政評価委員会運営内規

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出典: 中津川市公式ホームページ

平成18年5月12日決裁

(目的)

第1条  この内規は、中津川市市民による行政評価委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定める。

(役割)

第2条  委員会は、中津川市が行っている事業及びその手法としての事務について評価し、今後の方向性や改善方法の提言を行ことにより、職員の意識改革を促すとともに、職員の取り組みを監理する。

(小委員会)

第3条 委員会の中に4~5名の委員で構成する小委員会を設置し、具体の評価を進めるものとする。

各委員は原則として1つの小委員会に属することとする。

(役員)

第4条 役員は、委員長、副委員長を定め、加えて小委員会に座長及び副座長を置く。

2 委員長は委員の互選により決定し、委員会の運営を総理するものとし、会議においては議長を務める。

3 副委員長は委員のうちから委員長が指名することで2名を定め、委員長を補佐する。

4 座長は委員のうちから委員長が指名して定め、小委員会の議長として小委員会の運営を総理する。

5 副座長は、各小委員会の構成委員のうちから座長が指名することで1名を定め、座長を補佐する。

(座長会議)

第5条 委員会の運営委員会として座長会議を設け、効率的な委員会の運営を協議する。

2 座長会議は委員長、副委員長、座長で構成し、全体的な委員会の進行を管理するとともに、各小委員会の連携を図る。

3 座長会議は随時、委員長が召集するものとする。

(委員会及び小委員会の開催)

第6条 委員会は委員長が、小委員会は座長が召集する。

2 委員会及び小委員会は、各委員の過半数が出席をもって会議の成立とみなす。

3 委員長あるいは座長は、必要に応じて委員以外の者又は関係職員の出席を求め、説明を聞くことができる。

(文書による意見の開陳等)

第7条 委員は、会議、小委員会に出席できない場合であっても、会議にあっては委員長の許可を、また小委員会にあっては座長の許可を受けたときは、会議、小委員会において文書によりその意見を開陳し、又は議決に加わることができる。

2 前項の規定により会議、小委員会においてその意見を開陳し、又は議決に加わる場合には当該委員の出席があったものとみなす。

(会議の公開)

第8条  委員会の会議は、原則として公開とする。ただし、委員会において非公開とすることが適当であると認める案件については、委員長が委員会に諮って非公開とすることができる。

2 小委員会の会議は、原則非公開とする。

(傍聴人に対する指示)

第9条 委員長は、傍聴人が会議の進行を妨害する行為をしたと認めたときは、傍聴人に対し、退場を命じることができる。

(庶務)

第10条 委員会及び小委員会の庶務は、企画部広報広聴課、企画部企画財務課、総務部総務課において処理する。

(委員の報酬)

第11条 委員には、会議及び関係職員の説明の場への出席等に係る報酬を支給する。報酬額は中津川市各種委員等給与条例(昭和32年中津川市条例第2号)第2条の規定によるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

附則

この要綱は、平成18年5月12日から施行する。

【中津川市公式ホームページ】


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