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事例4 「仕事を世話する」「収入も確保する」 パソコン内職の落とし穴にご用心!
出典: 中津川市公式ホームページ
家計を切り盛りしている主婦をターゲットに、架空の儲け話でお金をだまし取る悪質商法が後を絶ちません。最近、内職を世話すると偽って高額なパソコンを買わせるパソコン内職トラブルが目立ってきています。「仕事を世話する」・「収入も確保する」などのセールストークにのったばかりに思わぬ落とし穴に陥ったという被害がでています。
- ■相 談
- 半月前、新聞折込広告を見て、パソコン内職の資料を取り寄せた。業者からは、「教材を購入して勉強し、試験に合格すると在宅でできる仕事を紹介する。月々5万円ほどの収入になる」と説明され、契約した。
- しかし、契約書をよく確認すると、パソコンと教材の購入契約(50万円)だけで、仕事の内容や報酬については何も書かれていなかった。
- その後、別の業者から、会員制在宅業務者紹介システムの申込書が送られてきた。
- 会員になるには会費が必要だったり、報酬についての説明もあいまいで信用できなくなったので解約を申し出たら、「これは商品の売買契約でクーリング・オフ期間は8日間である。期間はとうに過ぎている。解約はできない」と断られてしまった。どうしたらいいか。
- ■アドバイス
- これは、「仕事の紹介」・「収入の確保」という名目で勧誘して、パソコンと教材を購入させているので、業務提供誘引販売取引にあたります。「特商法」では、業務提供誘引販売取引'*'の契約解除期間(クーリング・オフ)は20日間と定めています。従って、この相談の場合、契約書面を受け取ってから15日目であったのでクーリング・オフができます。
※業務提供誘引販売取引とは?
「内職をしませんか」などといって収入が得られることを説明して勧誘をし、応募してきた消費者に、仕事をするために必要だからという理由で、資格や技術習得のための講座の受講契約をさせたり、パソコンやソフトなどの購入契約をさせる取引のことをいいます。「うちで提供する仕事をすれば収入になるから、そこから支払をすれば大丈夫、残りは収入になる」と勧誘するケースが一般的です。きっかけは、電話勧誘や新聞・チラシの求人広告が多くなっています。
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最終更新 11:32, 2007年4月11日 (水)。


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