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事例6 突然、電話やハガキで誘われるアポイントメント商法の二次被害にご注意!
出典: 中津川市公式ホームページ
突然、電話やハガキで「プレゼント進呈」「安く旅行などに参加できる会に入会しないか」などと誘われ、指定した場所に出向くと、高価なアクセサリーや絵画などの購入契約を条件として提示するアポイントメント商法は、今も社会経験の浅い20歳代の若者が多く狙われ、高額なローンと利用もしない会員権の会費を払い続けている被害者が後を絶ちません。
最近、そんな被害者を「会員の退会手続きが必要だから」と誘い出し、また新たな契約を勧める二被害の相談が多くなってきています。
過去の契約内容を知っているので消費者は誘いに乗ってしまいやすいようです。
- ■相 談(1)
- 4年前、20歳の誕生日の時、「誕生日プレゼント進呈」というハガキで誘われ、旅行や有名ホテルの利用料が割り引かれるという特典付きの会員権と絵画と合わせて70万円の契約をした。会員権は一度も利用していないし、絵画は質屋に売ったら3万円だった。
- 2日前、会員権の業者から、「当社は倒産したが、会員サービスは別会社に引き継がれるので会員を退会したい人は手続きにくるように」と電話があったがでかけなかった。すると、「最近会費は払われていないし、一度も利用していない不良会員だ」と電話があり、脱会するには手続きが必要だと再度言われたが本当か。
- ■相 談(2)
- 3日前電話で、「以前入会したレジャー会員権の特典を利用しないなら解約手続きをとるために出向くように」と呼び出された。ところが解約手続きではなく、ダイヤのネックレスの勧誘だった。断り切れずにネックレス(95万円)の契約をしてしまったが、必要がないので解約したい。
- ■アドバイス
- 過去にアポイントメント商法で会員権などを契約した人に対して、会員退会の話を持ちかけて新たな商品を勧誘するものと思われます。
■問題点 ※アポイントメント商法による二次被害の問題点 ・過去の契約者名簿を悪用されていると思われる。 ・「会員の退会手続きが必要」との虚偽のセールストークで誘い出す。 ・「退会」の交換条件に新たな契約を強要する。 ・事務所とか喫茶店の片隅で複数の販売員に勧誘され、契約しないと帰れない状況にする。
◎アポイントメント商法はクーリングオフができます。(一部品目に例外あり)早めに対処しましょう。
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最終更新 17:15, 2007年4月11日 (木)。


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