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事例11 資格講座や会員権の二次被害にご注意!
出典: 中津川市公式ホームページ
最近、省エネやクリーンエネルギーをうたい文句にした太陽光発電システムなどを強引に販売されたという相談が寄せられています。契約の理由として、「電力会社の社員と錯覚して契約した」、「長時間ねばられて根負けしてしまった」というような悪質なケースが出てきました。
- ■相 談(1)
- 昨日、「10年前に契約した行政書士資格講座が終了していない。再度受講する必要がある」と電話があった。承諾していないのに、今日申込確認書が届いた。どうしたらよいか。
- ■相 談(2)
- 以前契約していた複合サービス会員契約について、「明日更新日だ」と業者のサービスセンターを名乗り電話があった。5年前に解約しているはずだが、どうして今頃になって更新の連絡があるのか。
- ■アドバイス
- 以前に契約したものが、すでに全額支払済みであり、実際には、以前の契約とは全く関係なく、新たな契約をさせる手口(二次被害)であると思われます。
- 以前に資格講座等を契約していても、身に覚えのない請求は拒否しましょう。過去の契約書が残っている場合には、支払いに応じる前に確認しましょう。
- 業者から電話勧誘があった場合には、業者の言葉を鵜呑みにせず、なぜ過去の契約について知っているのか等の説明を求め、慎重に判断しましょう。ただし、消費者側から電話をかけ直してまで、説明を求める必要はありません。
- 新たな契約を結んでしまっても、書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。
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最終更新 14:01, 2007年4月11日 (水)。


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