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事例12 高齢者や判断能力不十分者のトラブル(H17年8月)

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出典: 中津川市公式ホームページ

 加齢とともに判断能力の劣った人が、悪質な訪問販売業者から高額でかつ不要な契約をいくつもさせられるという被害が発生し、全国的にも大きな問題となっています。  こうした方の多くが一人暮らしで、身近に信頼して相談できる人がいないことなどから、次々に契約をさせられていると考えられます。また、本人に、ことの重大さを理解する能力はなく、周りが気づくまで問題が発覚せず、被害はより一層深刻なものとなっています。

■相 談(1)
3日前、認知症で介護認定を受けている73歳の母が、約53万円の床下除湿剤を契約させられていることが、介護者からの連絡で分かった。母は契約について全く理解していないがどうしたらよいか。
■相 談(2)
 5日前、「耐震検査を無料でする」といってセールスマンが訪問してきた。無料の耐震検査をしてもらったところ、「危険な箇所がたくさんある。すぐに床下の改善工事をしたほうがいい」と言われ、不安になり耐震工事(約100万円)を契約した。翌日、息子に相談したら反対された。業者に断りの電話をしたが、なかなか解約してくれない。
■アドバイス
 キーワードは「遠くの親戚より近くの他人」 広めよう「八っとか目」運動
  • 高齢者や判断能力不十分者が被害に遭いやすい訪問販売の場合は、8日以内であればクーリング・オフで無条件解約ができます。対策として、地域の方が一人暮らしの高齢者宅に、少なくとも8日間に一度は「八っとか目」と言って様子を伺ってくだされば、ほとんどがクーリング・オフで救済されることになります。絶えず人の交流があれば、そこには悪質業者が立ち入る隙もなく、大きな抑止力となります。高齢者自身も、日頃から地域の活動に参加して交流を深めるようにしましょう。
  • 特定商取引法では、「老人その他の者」の判断力不足に乗じ訪問販売等に係る契約を締結させることは禁止行為と定めています。つまり、公正な取引ではないので、解約交渉ができます。消費生活センターに相談し、諦めないでください。
  • 訪問販売で耐震工事、床下工事などを契約した場合、法定書面(契約書)を受けとってから8日以内であればクーリング・オフで無条件解約できます。クーリング・オフ期間内ならば、たとえ工事が着工・完了していても無条件で解約でき、事業者側の負担で現状回復を求めることができます。
  • 次々販売・・・断りきれない消費者に対し、同一の業者が強引な勧誘やウソの説明を繰り返し、次々と不要・過量な工事の契約を結ばせる商法です。また、業者には顧客リストが存在すると言われており、異なる業者に次々と契約を結んでしまったという事例も見受けられます。こうした問題はふとん、健康食品などに共通する話です。
  • 明らかに認知症の症状がある場合は、介護認定の手続きや成年後見制度(※)を活用されると良いでしょう。また、介護認定を受けていない高齢者世帯には、福祉関係者などの定期的な訪問がないために、悪質業者の標的にされて被害に遭うことが考えられます。


(※)判断力が十分でない人(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護するために設けられた制度です。申し立ては、原則として本人が住んでいるところの家庭裁判所で行います。申し立てができるのは、本人または本人の家族です。

【中津川市公式ホームページ】


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