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事例15 友人・知人の間で広まるマルチ商法トラブルに注意!(H17年12月)

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出典: 中津川市公式ホームページ

 儲け話で、友人・知人をターゲットに商品やサービスの契約を勧め、加入者を増やしていくと利益が得られるという取引を「連鎖販売取引」、通称「マルチ商法」といいます。
 特定商取引に関する法律(以下「特商法」という)の改正で、マルチ商法のクーリング・オフ期間経過後でも、一定の条件の下、消費者の中途解約が認められるとともに、返品ルールが規定されました。トラブルの解決策の参考にしてください。

■相 談(1)
 3日前、知人から人を紹介するだけで儲かるネットワークビジネスの話を聞いた。その後90万円の補正下着を契約したが、やはり高額なので解約したい。
■相 談(2)
2ヶ月前、「人を紹介するとランクが上がってマージンが入る」と知人に勧誘され、ダイヤのネックレスを70万円で契約した。「3人紹介したらランクが上がる。自分で30万円相当のものを購入してもランクが上がる」と言われたので、浄水器を30万円、ゲルマニウムのアクセサリー3点セットを60万円で契約した。クレジットの債務が総額160万円にもなってしまい、支払困難になった。浄水器以外は使用していないので解約したい。
■アドバイス
 マルチ商法は、主に友人・知人を対象に勧誘するため、一度トラブルになると信頼関係が崩壊してしまうことがあります。注意してください。
  • マルチ商法の契約は、契約書面受領日から20日間、クーリング・オフができ、契約を無条件で解除することができます。
  • マルチ商法の組織に入会後1年未満の場合は、連鎖販売契約を解除するとともに、90日以内に受領した未使用の商品については、90パーセント相当額の返金を受けることができます。クーリング・オフ期間を過ぎても、あきらめずに中途解約の交渉をしましょう。
  • 連鎖販売取引の契約が解除された場合、クレジット契約を結んでいる信販会社への支払いを停止することができるようになりました。信販会社にも契約解除の通知を出すようにしましょう。
【中津川市公式ホームページ】


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