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事例21 さまざまな点検商法にご注意!(H18年7月)

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出典: 中津川市公式ホームページ

 点検を口実に訪問し、新たな商品を売られるというトラブルが発生しています。十分に注意してください。手口も巧妙になっています。

■相 談(1)
 高齢の母が1人で家にいた時、業者が突然訪問してきて、床下を見せてほしいと言った後、床下からシロアリに食われた木片を持ってきた。「柱が食い荒らされているので、このままでは床が落ちる」と告げられ、急に不安になり、床下換気扇の設置と乾燥剤の撒布の契約をしたが、高齢の母が行った契約であり解約したい。
■相 談(2)
 祖母が、消火器の点検に訪れた業者に、「消火器の期限が切れています。買い換えてください。」と言われ、約1万円の新しい消火器を契約した。祖母の話によると、消防署の関係者のような口ぶりで、断りきれなかったということである。必要ないので解約したい。
■アドバイス
「点検商法」のトラブルは季節に関係なく起きています。常に警戒しましょう。
  • 無料点検、無料診断を口実に訪ねてきます!
    • 特に、事前に何の連絡もせず、不意に訪れて来て「点検する」という業者には、警戒して油断しないようにしましょう。
    • 不安をあおるようなことを言われても、すぐに契約せず、情報収集・検討しましょう。
    • 高齢者がトラブルに巻き込まれるケースが増加しています。日頃から相談にのってくれる相手を作っておきましょう。
  • 巧みな言葉にだまされないようにしましょう!
    • 相手は言葉巧みです。それらしい話術にのらないように、冷静に対処しましょう。
    • 必要ない場合は、はっきりと意志表示をして断りましょう。
  • 訪問販売で契約した場合、クーリング・オフできます!
    • 訪問販売の場合、契約して8日以内なら、損害賠償または違約金の請求を受けることなく申込の撤回や契約の解除をすることができます。
    • 訪問してきた業者に帰るように求めても帰らなかったり、うその説明を受けた場合など消費者契約法に抵触しているときには、消費者契約法で取り消すことも考えられます。
【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

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