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事例22 「代金引換郵便」を悪用した架空請求にご注意!(H18年8月)
出典: 中津川市公式ホームページ
消費者に、身に覚えのない代金の支払いを求める『架空請求』は、ここ数年にわたって横行していますが、6月以降、県内各地で新しい手口の架空請求が確認されています。
従来のように、代金を振り込ませるのではなく、郵便物の受取時にその場で支払いをさせる『代金引換郵便』を悪用した、大変巧妙かつ悪質な手口ですので、被害未然防止のため情報提供します。
- ■相 談(1)
- 「商品購入の際に事業者に登録した個人情報を抹消するために、費用(約5万円)がかかる」と記載されたハガキが届いた。架空請求のようなので、無視したいが、ハガキには「数日後に、情報削除依頼書等を代金引換郵便で送るから、代金支払いの上、必ず受け取るように」とも書かれている。郵便が届いたらどのよう対応すれば良いか。
- ■相 談(2)
- 自分が不在中に、自分宛の代金引換郵便が届き、家族が対応した。郵便物は品名欄に「券」と書かれたもので代金は約2万円だった。家族は、本人が注文したものかどうか分からなかったので、受け取りを保留にした。帰宅し、家族から代金引換郵便の話を聞いたが、まったく身に覚えがない郵便物である。結局受け取りを拒否し、被害は免れたが不審である。
- ■アドバイス
- 代金を支払ってしまうと、最悪お金を取り戻せないこともありますので注意が必要です。(特に、クーリングオフができない「生鮮品」などにご注意ください。)
- 代金引換郵便であっても、身に覚えのない内容の郵便は受取拒否ができます。
- 家族宛てに届いた代金引換郵便は、本人が本当に注文したものかどうか確認できるまで、受取を保留できます。よく確認せずに受取り、支払いをすることは大変危険ですので、十分注意しましょう。
- 代金引換で商品を購入した場合は、その旨を家族によく話しておくと無用なトラブルを防ぐことができます。日頃から、家族間のコミュニケーションを取っておきましょう。
- 万が一、身に覚えのない代金引換郵便を、誤って受取り、支払いをしてしまった時は、速やかに郵便局に事情を話して返金を求めましょう。もし返金されない場合は、最寄りの警察署に被害届を出しましょう。
※特定商取引法が改正され、平成21年12月1日以降は「生鮮品」もクーリングオフができます。
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最終更新 09:45, 2011年2月24日 (木)。


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