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事例27 磁気ネックレスなど磁気関連商品の訪問販売にご用心!(H19年5月)
出典: 中津川市公式ホームページ
高齢者を中心に、磁気ネックレス、磁気ブレスレットなど磁気関連商品の訪問販売に関する相談が寄せられています。悪質な業者は、高齢者が健康への関心が高いことにつけ込んで、年金や貯蓄といった財産を狙っています。今後のトラブルを防止しましょう。
- ■相 談
- 4日前、「無料で足のマッサージをします」と電話があり、業者の訪問を承諾した。ところが、訪問した業者はマッサージをしないで、いきなり「健康で長生きできるから」と磁気絆創膏と磁気ネックレスを勧められた。「高いので断る」と伝えたが、「少しずつ分割で払えば良いから」と説得され、購入することにした。後から契約書をよく見ると、7年間にわたって約55万円を分割払いする契約だった。解約したい。
- ■アドバイス
- ご家族やヘルパー、民生委員の方が高齢者の高額な契約の事実を知って、慌てて相談に訪れるケースもあります。周囲に高齢者がいらっしゃる方は、十分に注意するよう呼びかけてください。
- 悪質な業者は、販売目的を告げないまま家に上がり込み、強引な勧誘を始めます。目的が不審、曖昧な訪問には注意が必要です。
- 商品は、必ずしも販売員の説明どおりの効能・効果が期待できるとは限りません。販売員のセールストークを鵜呑みにせず、冷静になって考えましょう。
- 強引な勧誘、長時間の勧誘が嫌になり、契約書にサインをしてしまう方も少なくありません。不要な契約はキッパリ断りましょう。
- 訪問販売の場合、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフ(無条件解約)できます。配達記録郵便など記録が残る文書で通知しましょう。
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最終更新 16:13, 2007年4月24日 (水)。


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