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事例30 催眠(SF)商法にご注意ください(H19年10月)
出典: 中津川市公式ホームページ
催眠(SF)商法とは、近所の駐車場などの会場に人を集め、日常品などを無料で配布したり、巧みな話術で会場にいる人を興奮させ、冷静な判断ができなくなった状態で高額な商品(ふとんや健康器具が多い)を購入させる詐欺商法です。この手口に関する相談者には、高齢者や主婦の方が多いのが特徴です。注意しましょう。
- ■報告事例(中津川市内で起こった事例)
- 近所のガレージで「健康グッズの安売りを行う。来ていただければ日常品など無料で差し上げます」とのことで誘われて会場に行った。はじめのうちは、サポーターや日常品を信じられないくらいの安さでうっていた。(場合によっては無料でもらえることもあった。)最後に、血行をよくする健康器具が紹介され、「普段40万円することろ、今日は26万円で」との言葉に手を上げ、手付金2万円を支払って購入した。家に帰り、夫に話をしたところ、だまされたことに気づいた。解約したい。
- ■アドバイス
- ★中津川市内で事例が発生しました。十分ご注意ください。
- 会場に行かない、近づかないことが最強の対策です。「ただより高いものはない」ということを忘れず、わけのわからない「ただ券」を受け取ったら「何か裏があるのでは?」と冷静に考えましょう。
- 「ただ券」などに書かれている会場が、ガレージや駐車場などの場合やすぐに撤収できるような仮設店舗である場合は、催眠商法の可能性が高いです。
- 万が一契約(購入)してしまっても、このような手口の購入の場合はクーリングオフにより無条件で解約ができます。(契約書面を受け取った日から起算して8日以内であることが条件です。早めに相談しましょう)
- 暴力を受けたり、脅迫的な態度をとられたりした場合は、警察に届け出ましょう。
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最終更新 13:30, 2011年2月17日 (木)。


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