トップページ > 事例32 カニの送りつけ商法にご注意ください(H20年6月)
事例32 カニの送りつけ商法にご注意ください(H20年6月)
出典: 中津川市公式ホームページ
北海道や東京の食品会社を名乗る者から、主に高齢者宅に「カニは好きですか?」と電話を入れ、数日後に宅急便などでカニを送りつけて強引に代金を取ろうとする「送りつけ商法」の被害が、九州・沖縄地方を中心に報告されています。被害が全国に拡大中ですので十分注意してください。
- ■相談事例1
- 北海道の食品会社を名乗る男から電話があり、「カニは好きですか?」と聞かれたため「はい」と答えたところ、「後日カニを送ります」とのことだった。数日後、カニと一緒に請求書が送られてきた。請求金額は20,000円だった。
- ■相談事例2
- 東京の食品会社を名乗る男から電話があり、「カニは好きですか?」と聞かれたため「ええ、まあ」と答えたところ、「良いカニがあるので後日送ります」とのことだった。お断りしたところ、しつこく勧められ鬱陶しくなり、送ってもらうことだけを承諾したが、後日「代金引換」にてカニが送られてきた。納得いかなかったため「受取拒否」した。
- ■アドバイス
- この事例は「電話勧誘」に当たりますが、対象商品が「生鮮品(カニ)」であるため、クーリングオフが出来ないことに気をつけましょう。原則、買うことを承諾していない限り、代金を支払う必要はありません。
- 出来るだけ早く、相談機関へ相談しましょう。
- 事例1のように、一方的に送りつけてくるだけのものであれば、代金を支払う必要はありません。送り主を確認の上で「受取拒否」をしましょう。
- 事例1の場合で、荷物を受け取ってしまった場合でも、購入の意思を示していない限り支払いに応じる必要はありません。パッケージを含め中身に一切手をつけない状態で14日が経過するのを待って処分します。(中身に手をつけてしまうと、購入の意思があったとみなされることがありますので気をつけましょう。)
- 事例2のように、「代金引換」で送りつけられた場合は特に注意が必要です。受け取り時にお金を支払ってしまうと「購入の意思があった」をみなされ、支払ったお金を取り返すことが出来なくなります。(特に、「カニ」は生鮮品のためクーリングオフもできません。)送り主を確認の上で、身に覚えがなければ「受取拒否」しましょう。
- あいまいな返事は禁物です。購入の意思がなければ「いりません」ときっぱりお断りしましょう。
- 「カニ」のほかにも「学習教材」や「化粧品」など、さまざまな「送りつけ商法」があります。あわせてご注意ください。(「学習教材」「化粧品」は、クーリングオフができることがあります。)
※特定商取引法が改正され、平成21年12月1日以降は「生鮮品」をクーリングオフすることが可能となっています。
- リンク元
- 印刷用バージョン
- このページについてお気づきの場合はこちら
最終更新 13:43, 2011年2月17日 (木)。


印刷用ページ