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事例38 布団類の訪問販売・次々販売にご注意ください(H22年8月)
出典: 中津川市公式ホームページ
「訪問販売で一人暮らしの母親が高額なふとんを買わされている」
「実家に帰ってきたら、押し入れの中に湿気取りらしきものがいくつも入っている」
このような相談が市役所に寄せられています。一人暮らしの高齢者の女性が狙われるケースが目立ちます。
- ■事例
- 夏休みに実家に帰省したところ、棚に高額な契約書がたくさんあるのを発見。不審に思ったため母親に確認したところ、「家に男の人が来て『あなたは以前に訪問販売で羽根布団を購入されていますね。布団を長く利用していただくためには湿気取りが必要ですよ』と言われ、言われるがまま契約した」とのことだった。その後も訪問販売員が次々に来ていろいろ売って行ったという。押し入れを開けたところ、中は湿気取りとすのこでいっぱいだった。かなり高額であり、また布団がかびるほど湿気が押し入れにあるとは思えず納得できない。クーリングオフ期間はとっくに過ぎているが、返品・返金を求めることはできないか。
- ■アドバイス
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- 布団類を訪問販売により契約をされた場合、契約書面を受け取った日から起算して8日以内であれば「クーリングオフ」により無条件で解約が可能です。
- 事例のように「気づいたらクーリングオフ期間を過ぎていた」ということもありますが、次の①~⑤に当てはまる場合は、期間が過ぎていても契約の取消しや返金を求める余地があります。あきらめずご相談ください。なお、相談時は業者から交付された契約書面をご用意ください。
- ①「いらないから帰って」と再三にわたって販売員に告げたものの、なかなか帰ってくれず、困りはてて仕方なく契約した。
- ②クーリングオフ期間内に販売業者へ解約を申し出たところ、「クーリングオフはできません」と告げられたので、クーリングオフをとりやめた。(クーリングオフを妨害されている)
- ③日常生活の状況から判断して、明らかに多すぎる量の商品を契約させられている(1件の契約は適量でも何度も契約をさせられた結果、多すぎとなった場合も含む。ただし、平成21年12月1日以降の契約が対象。)
- ④認知症などで本人の判断能力が十分でない状態での契約。(契約時に判断能力が十分でなかったことを証明できることが必要。)
- ⑤その他、契約にあたり過剰に不安をあおるセールストークがあったなど、販売方法に問題があると思われる場合。
- ここ数カ月の間に中津川市役所へ寄せられたこの類の相談内容を分析してみると、「5~7年前に羽布団を訪問販売で買った方」という共通点があります。当時の訪問販売業者から名簿が流出している可能性があります。心あたりのある方はご注意ください。
- 契約した本人が「被害にあった・だまされた」と自覚していないことが多く、相談やクーリングオフなどの行動を起こしていることはまずありません。また、一度契約してしまうと次々と別のものを契約させられる「次々販売」により、さらに被害が大きくなることがあります。できるだけ早く相談ください。
- (時間が経てば経つほど返金を求めることが難しくなります。)
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最終更新 09:36, 2011年2月18日 (金)。


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