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事例39 未公開株の勧誘にご注意ください(H22年12月)

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出典: 中津川市公式ホームページ

 「貯蓄から投資へ」と、株式や投資信託、外国為替証拠金取引などの金融商品が金銭の運用方法として広く知られるようになりました。一方で、さまざまなトラブルも発生しています。金融商品の性質上、被害が高額となる傾向にあります。

 全国的に高齢者を中心に、未公開株や怪しい社債に関する相談件数が急増しています。中津川市役所窓口にも実際に相談が寄せられており、決して他所で起こっていることではありません。ご注意ください。

■事例
 A社社員を名乗る者から電話があり「わが社は○月に上場を予定している。上場すれば株価は確実に値上がりする。あなたに特別に案内をしている。株を買ってほしい」と投資話を持ちかけられ、5株を90万円で購入した。株を購入してから1月ほど経ったある日、投資家を名乗る男から電話があり「あなたがA社の株を買ったと聞きました。私も買いたいのですが、残念ながら購入する権利がありません。もし10株買っていただけるのであれば3倍の値段で買い取ります」と言われたため、さらに5株90万円を買い増しした。
 ところが、株を買い取ると言ってきた男とはその後全く連絡が取れない。また、○月になったがA社株が上場される気配もない。だまされたのか。
■アドバイス
  • 「○月に上場予定」と購入意欲をあおり、「3倍で買い取る」とダメを押して転売目的で株を買わせ、いざ転売しようとすると「もう買い取りはしていません」と断られたり、事例のように連絡がつかなくなるのは典型的な手口です。
  • 金融商品の取引には「元本割れ」などのリスクを伴います。未公開株や社債は、その中でも特に大きなリスクを伴うものです。取引の決断には慎重に慎重を重ねましょう。
  • 未公開株は「株式譲渡(売買)には、取締役会の承認を必要とする」などの「譲渡制限」がかかっていることが多く、簡単に譲渡(売買)できないことがあります。
  • 会社や取引業者と連絡が取れなくなってから相談に来られる方が多いですが、連絡が取れなくなった事案の被害回復はまず不可能です。
  • 怪しい勧誘などを受けた場合は、お金を振り込む前(取引を始める前)に相談しましょう。
【中津川市公式ホームページ】


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