トップページ手続き・届け出・証明 > その他の手続き

交通災害共済

印刷用ページ

出典: 中津川市公式ホームページ

目次

[編集] 交通災害共済事業の廃止について

 交通災害共済事業は昭和40年代に全国的に発足した制度で、中津川市では昭和44年に発足しました。当時は、各種自動車損害が充実しておらず、交通事故で被害を受けた市民に給付金を支給し、経済的な面で救済するという役割を果たしてきました。  しかし、制度開始から40年余りが経過した現在では社会情勢が大きく変化し、事業の役割が薄れてきたことから、平成23年3月31日をもって事業を廃止することとなりました。

 長年にわたり、本事業に対するご支援、ご協力まことにありがとうございました。

[編集] 交通災害共済制度のあらまし

 毎日どこかで交通事故は起きています。交通事故にあえば、その被害者や加害者、そしてそれぞれのご家族の方にも大きな負担となります。交通事故は、市民のみなさん一人ひとりが注意していただくことが大切です。  この交通災害共済は、市民一人ひとりがわずかな掛金を出し合い、万一事故にあったときに助け合う、市民のための相互扶助制度です。一家そろってご加入いただくことをおすすめします。

※事業廃止に伴い、現在はご加入いただけません。

[編集] 加入できる方

  • 市内に住居し、住民登録または外国人登録されている方
  • 他市町村から中津川市内へ通勤または通学されている方

※事業廃止に伴い、現在はご加入いただけません。

[編集] 共済期間と会費

  • 4月1日から3月31日までの1年間(年度中途で加入の場合は、会費納入日の翌日から、その年度の3月31日まで)
  • 会費は、1人年額360円で中途加入は下記のとおりです。

※事業廃止に伴い、現在はご加入いただけません。

加入月会費(お一人あたり)加入月会費(お一人あたり)
4月360円5月330円
6月300円7月270円
8月240円9月210円
10月180円11月150円
12月120円1月90円
2月60円3月30円

[編集] 加入方法

 加入申込書に会費を添えて市内の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で納入してください。

※事業廃止に伴い、現在はご加入いただけません。

納付場所

  • 指定金融機関
    • 十六銀行(市役所内派出所を含む)
  • 指定代理金融機関
    • 東美濃農業協同組合
    • 木曽農業協同組合
  • 収納代理金融機関
    • 三菱東京UFJ銀行
    • 岐阜銀行
    • 愛知銀行
    • 岐阜信用金庫
    • 大垣共立銀行
    • 八十二銀行
    • 東海労働金庫
    • 東濃信用金庫
    • 益田信用組合

上記の中津川市内各本・支店

[編集] 見舞金支給の対象となる交通事故

 道路交通法第2条8号に規定する車両(自動車、原付自転車、軽車両及びトロリーバス)により、日本国内の道路上で発生した人身事故で、死亡または障害を受けた場合に見舞金が支払われます。このような人身事故にあったときは、必ず警察へ届け出て事故処理を受けてください。もし届け出をしないで、示談だけですませるようなことをしますと、あとから「交通事故証明」がとれなくなり、見舞金が出ない場合もありますので注意してください。  また、自転車に乗っていて誤って転倒、けがをしたような自損事故の場合でも見舞金の対象となりますが、その事故を証明できない場合は見舞金が出ないこともあります。

  • 現在は平成22年度交通災害共済加入者に対する交通事故の見舞金請求のみ承っております。

[編集] 見舞金の請求及び請求期限

 見舞金を受けようとする時は、原則としてけが等の治療が済んでからです。(治療期間が長期(=1年以上にわたることが見込まれる場合)はこの限りではない。)次の書類等を添えてご請求ください。

見舞金の請求に必要な書類……会員証および免許証の写し以外の必要な書類は生活安全課窓口にてお渡しします。

  • 届出書
  • 交通事故証明書(写しでも可)
  • 診断書(死亡の場合、死亡検案書)
  • 会員証
  • 口座振込申出書
  • 事故発生状況報告書
  • 免許証の写し(車両運転中の事故の場合)

※診断書については、「受傷日、傷病名、入院期間および通院日」がわかるものであれば、所定の様式でなくてもかまいません。

見舞金の請求先

見舞金請求の期限

  • 請求期限は事故発生の日から起算して1年以内です。(治療が長期間にわたることが見込まれる場合はご注意ください。)
  • 事業は平成23年3月31日で廃止となりますが、見舞金請求期限内であれば平成23年4月1日以降でも請求することはできます。

[編集] 見舞金を支給できない場合

 つぎに該当の場合、見舞金の支払いができませんのでご了承ください。

  • 無免許運転・飲酒運転など、共済会員に極めて重大な法令違反があった事故
  • 共済会員の故意又は自殺行為の事故
  • 地震、噴火、津波など自然災害による事故
  • 変乱の事故
  • その他、見舞金支給が適当でないと判断された場合

[編集] その他

  • 会員となってから1年以内に他市町村へ転出されても、事故が共済期間中であれば請求することができます。
  • 会員証は見舞金請求の際に必要となりますので大切に保管しておいてください。

[編集] 共済見舞金の額

区分支給額基礎支給額支給日数
死亡1,500,000円/人5,000円/件
入院2,500円/日5,000円/件180日以内
通院2,000円/日5,000円/件180日以内

※入院と通院の両方がある場合、入院と通院をあわせて180日以内となります。

※1日に2回以上(2箇所以上)通院したとしても、見舞金は1日分となります。

[編集] 事業の運営状況

年度加入者数加入率総収入額支給件数総支出額収支
平成17年度41,724人48.4%15,465,097円118件15,196,201円268,896円
平成18年度36,038人42.1%14,540,539円146件17,335,781円▲2,795,242円
平成19年度33,878人39.8%12,465,268円90件18,694,630円▲6,229,362円
平成20年度29,516人34.8%12,559,799円101件22,807,049円▲10,247,250円
平成21年度29,721人35.4%11,524,370円107件21,878,925円▲10,354,555円
平成22年度27,855人33.3%11,738,965円86件17,630,510円▲5,891,545円
平成23年度募集せず-----%    

※収入の主なもの……共済掛金・利子・繰越金

※支出の主なもの……見舞金・事務費(加入申込書作成代・郵送代ほか)

※平成23年4月1日現在の「交通災害共済基金」の残高は、30,571,520円です。「交通災害共済基金」は平成24年3月31日に廃止します。

※平成20年度当初に実施しましたアンケート結果はこちらよりご覧いただけます。(アンケートにご協力ありがとうございました。)

【中津川市公式ホームページ】


こんな時には

暮らしのガイド

もっと見る