介護保険サービス利用料の減額制度・補助制度について
出典: 中津川市公式ホームページ
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[編集] ★いずれも申請が必要です★
次のような減額・補助制度があります。市役所介護保険室または各地域総合事務所介護保険担当課で受け付けております。
①介護保険負担限度額認定制度(食費と居室費の負担を低くする制度)
②社会福祉法人による利用者負担減額制度
③高額介護サービス費支給制度
[編集] ●負担限度額認定制度●
施設入所、短期入所(予防介護も含む)の際にかかる1日あたりの食費および居室費を次のとおり減額します。
★申請に必要なもの… 介護保険被保険者証
介護保険負担限度額認定申請書(Microsoft Word)
| 利用者負担第1段階 | 市民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 または生活保護受給者 |
| 利用者負担第2段階 | 市民税非課税世帯に属する方で、 課税年金収入額と合計所得額の合計が80万円以下の方 |
| 利用者負担第3段階 | 市民税非課税世帯に属する方で、 利用者負担第2段階に該当しない方 |
| 利用者負担第4段階 | 市民税課税世帯に属する方 |
| 利用者負担段階 | 食費 | 居室費(滞在費) | |||
| 多床室 | 従来型個室 (特養)/(その他) |
ユニット型 準個室 |
ユニット型 個室 |
||
| 利用者負担第1段階 | 300円 | 0円 | 320円/490円 | 490円 | 820円 |
| 利用者負担第2段階 | 390円 | 320円 | 420円/490円 | 490円 | 820円 |
| 利用者負担第3段階 | 650円 | 320円 | 820円/1310円 | 1310円 | 1640円 |
| 利用者負担第4段階 | 入所する施設の定める金額 | ||||
●老年者控除の廃止により、利用者負担段階が2段階以上あがる方に対しまして、平成18年度~平成19年度の2年間、利用者負担段階の上昇を1段階にとどめる激変緩和措置が設けられています。
[編集] ●社会福祉法人による利用者負担減額制度●
社会福祉法人が提供する訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護、介護福祉施設サービス、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護の各サービスを利用した場合、利用者負担額、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費の支払が通常の3/4(上記「利用者負担第1段階」の方は1/2)に減額されます。
なお、平成18年度および平成19年度につきましては、税制改正の影響により市民税課税世帯に属する者となった方に対して特例措置があります。 (特例措置の場合、サービス利用料が7/8または3/4となります。)
★申請に必要なもの…印鑑 介護保険被保険者証 *申告書・宣誓書(証拠書類)
*申告書・宣誓書について この減免を受けようとする方は、通常の老齢年金はもちろん、遺族年金・障害者年金といった非課税年金や仕送りについてもすべて申告しなくてはいけません。 あらかじめご了承ください。
社会福祉法人による利用者負担額減額対象者確認申請書(Microsoft Word)
申告書・宣誓書(Microsoft Word)
次の用件をすべて満たす方に対し、総合的に審査いたします。
①市民税非課税世帯に属しており、負担能力のある親族等に扶養されていない。
②年間収入(非課税年金・仕送り等含む)が、単身世帯で150万円(特例措置は190万円)、世帯員が1人増えることに50万円を加算した額以下である。
③預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えることに100万円を加算した額以下である。
④日常生活に供する資産以外に活用できる資産を保有していない。
⑤介護保険料を滞納していない。(滞納がある場合、申請時に未納分を全額納入するか具体的な分納計画を示すこと)
【注意】
- 社会福祉法人以外の法人が提供するサービスについては適用されません。
- 上記条件をすべて満たしていたとしても、必ず減額認定が受けられるわけではありません。
- 特例措置の場合、①の条件は「税法上の経過措置対象者*または税法上の経過措置対象者を除いた場合市民税非課税世帯となる世帯に属しており、負担能力のある親族等に扶養されていない」となります。
[編集] ●高額介護サービス費支給制度●
サービス利用料の1割の自己負担額がある一定の金額を超えたとき、その超えた部分につきまして払い戻しを致します。 世帯の市民税課税状況および課税年金収入額等により限度額が異なります。 また、同一世帯に複数の利用者が見える場合は、世帯で合算され、世帯で定められた金額を超えた部分が払い戻しされます。 なお、、老年者控除の廃止により利用者負担段階が2段階以上上昇する方に対しまして、平成18年度、平成19年度の2年間、上昇を1段階にとどめる激変緩和措置がとられます。
●一月あたりの限度額(個人)
| 区分 | 限度額 |
| 利用者負担第1段階 | 15,000円 |
| 利用者負担第2段階 | 15,000円 |
| 利用者負担第3段階 | 24,600円 |
| 利用者負担第4段階 | 37,200円 |
●一月あたりの限度額(世帯合算の場合)
| 区分 | 限度額 |
| 生活保護世帯 | 15,000円 |
| 市民税非課税世帯 | 24,600円 |
| 市民税課税世帯 | 37,200円 |
※領収書の添付は、平成17年10月利用分より不要となりました。
※平成17年10月利用分より、一度申請をしていただければ以降は自動的に支給される仕組みに変わりました。
※平成17年10月以降、初めて高額介護サービス支給対象者になった方に対して、申請書を送付します。
<計算例> ●個人の例 ・利用者負担第2段階の方が、介護サービス利用料として27,600円を支払った場合 → 27,600円(負担額)-15,000円(第2段階の限度額)=12,600円(支給額)
●世帯合算の例 ・利用者負担第3段階の夫が10,000円、利用者負担第2段階の妻が30,000円、 介護サービス利用料として負担した場合 → まず、夫、妻それぞれの負担限度額を按分により求めます。 夫の限度額:24,600円×10,000円÷(10,000円+30,000円)= 6,150円<24,600円(夫個人の負担限度額) この結果、夫の負担限度額は6,150円 妻の限度額:24,600円×30,000円÷(10,000円+30,000円)= 18,450円>15,000円(妻個人の負担限度額) 妻の計算上の負担限度額が個人の負担限度額を超えているため、 妻の限度額は個人の負担限度額15,000円が適用されます。 夫:10,000円(負担額)-6,150円(夫の限度額)=3,850円 妻:30,000円(負担額)-15,000円(妻の限度額)=15,000円 それぞれ支給されます。
- 【お問い合わせ】
- 介護保険室(
内線612~614)
- メールはこちら
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