他市町村での不在者投票
出典: 中津川市公式ホームページ
◆仕事や旅行先等の他市町村での不在者投票について◆
選挙の告示日(公示日)の翌日から選挙当日の間、長期出張等による理由で遠隔地に滞在している場合、事前に手続き(投票用紙等の請求)をしていただくことにより、滞在地先の市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
~遠隔地滞在の不在者投票手順~
(1)中津川市選挙管理委員会宛に投票用紙の請求を行ってください。 宣誓書・請求書(他市町村) に必要事項を自筆で記入し、直接または郵送により中津川市選挙管理委員会に請求してください。(記入例はこちらをご覧ください)
(2)後日、投票用紙が届きましたら(中津川市選挙管理委員会から配達記録の速達で郵送します)、滞在地先の市町村の選挙管理委員会に開封しないで封筒のまま持参し、早急に不在者投票をしてください。(注:投票用紙等の記入は、必ず滞在地先の選挙管理委員会で行ってください。) なお、滞在地先が選挙期間中でない場合、不在者投票することができる日時は、滞在地先の選挙管理委員会の執務時間中になりますので、必ず滞在地先の選挙管理委員会にお問い合わせの上、不在者投票にお出かけください。
(3)滞在先の選挙管理委員会が、中津川市の選挙管理委員会へ投票用紙を送付します。これで投票が終了します。
【本市の問い合わせ先】
中津川市かやの木町2番1号
中津川市選挙管理委員会
電話0573-66-1111(内線423)
カテゴリ: 選挙 | 不在者投票 | 各種申請書ダウンロード | その他の手続き
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最終更新 08:57, 2012年1月6日 (金)。


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