住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額について
出典: 中津川市公式ホームページ
- 平成19年度税制改正において、高齢者や障がい者等の方が自宅で安心して快適な生活を送ることができるよう居住環境の整備(バリアフリー改修工事)をした方について、次の要件を満たすことにより当該家屋の固定資産税が翌年度1年間減額される制度ができました。
- この制度の適用を受けようとする場合は、改修後3ヶ月以内に必要書類を揃え、申告してください。
目次 |
[編集] 対象家屋
- ●平成19年1月1日以前から中津川市内に所在する住宅
- (賃貸住宅は除く。併用住宅では、居住部分の床面積が2分の1以上)
- ●申告時に次のいずれかの方が居住していること。
- 65歳以上の方
- 介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けた方
- 障がい者の方
[編集] 対象改修期間
- 平成19年4月1日~平成25年3月31日の間に改修工事が完了していること。
[編集] バリアフリー改修工事
- 工事費が30万円以上(自治体からの補助金や介護保険からの給付を除く自己負担額)で、安全性及び介助の容易性の向上に資する下記の改修工事。
- 出入口や通路の拡幅
- 階段の勾配緩和
- 浴室の改良
- トイレの改良
- 手すりの取付け
- 床の段差解消
- 出入口の戸の改良(引戸・折戸へ取替等)
- 床の滑り止め化
- など。
[編集] 減額内容
- 改修工事が完了した家屋について(一戸当たり100平方メートル分までを限度とする)、翌年度分に限り固定資産税を3分の1減額する。
- ※「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されません。
- ※バリアフリー改修に伴う減額は、一戸につき一度しか受けることができません。
[編集] 申請について
[編集] 申請者
- 当該家屋の納税義務者。
[編集] 申請手続き
- バリアフリー改修工事が完了後、3ヶ月以内に申請書等、必要書類を提出してください。
[編集] 必要書類の提出場所
- 中津川市役所税務課資産税係 または
- 各総合事務所総務福祉課税務係
[編集] 必要書類
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書(←ダウンロードできます)
※申請書用紙等を開けない場合は、Adobe Readerのダウンロードを行ってください。 - 増築部分を除くバリアフリー改修工事がわかる工事明細書
- 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
- 改修工事箇所の写真
- 自治体からの補助金や介護保険からの給付金の決定通知書の写し
- 該当する区分に応じた書類
- 要介護認定、要支援認定者 → 介護保険の被保険者証の写し
- 障がい者 → 身体障害者手帳、療育手帳の写し
[編集] 計算例
- 【例1】100平方メートルの住宅の場合、住宅全体の税額の3分の1が減額
- 平成20年度の課税標準額 5,400,000円の場合
- (減免額)5,400,000円×1.4%×1/3=25,200円
- (減免後税額)(5,400,000円×1.4%)-25,200円=50,400円
- 【例2】140平方メートルの住宅の場合、100平方メートルまでの税額の3分の1が減額、残り40平方メートルが通常の税額
- 平成20年度の課税標準額 8,100,000円の場合
- (減免額)8,100,000円×1.4%×100平方メートル/140平方メートル×1/3=27,000円
- (減免後税額)(8,100,000円×1.4%)-27,000円=86,400円
■お問合せ先■
中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。
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最終更新 16:51, 2010年8月25日 (木)。


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