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住宅用地に対する課税標準の特例について

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出典: 中津川市公式ホームページ

[編集] 住宅用地に対する課税標準の特例

 住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準額の特例措置が設けられています。
(1) 小規模住宅用地(住宅1戸につき、200平方メートルまでの住宅用地)
課税標準の特例額=評価額×1/6
(2)一般住宅用地(住宅1戸につき、200平方メートルを超える部分の住宅用地)
課税標準の特例額=評価額×1/3

[編集] 住宅用地の面積

 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に、下記の住宅用地の率を乗じて求めます。
家 屋居住部分の割合住宅用地の率
専用住宅全 部1.00
併用住宅下記以外の建築物1/4以上、1/2未満0.50
1/2以上1.00
地上5階以上の耐火建築物1/4以上、1/2未満0.50
1/2以上、3/4未満0.75
3/4以上1.00

「専用住宅」とは、専ら人の居住の用に供する家屋で、「併用住宅」とは、人の居住の用に供する割合が1/4以上の家屋をいいます。

[編集] お問合せ先

中津川市 企画部税務課
電話0573-66-1111(代)
電子メールでのお問合せは[こちら]からお願いします。

【中津川市公式ホームページ】


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