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保育園について

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出典: 中津川市公式ホームページ

(最終更新:2011年1月25日)

目次

[編集] 目的

 児童福祉法に基づき、保護者の委託を受けて、保育に欠ける(保育ができない)その乳幼児を保育することを目的としています。

[編集] 入園の条件

 次の①から⑥のいずれかの理由で保育ができない場合に入園できます。
  ①居宅外労働(家庭の外で仕事をしている)
  ②居宅内労働(日常の家事以外の仕事をしている)
  ③妊娠中・出産後間もない
  ④疾病・負傷又は精神、身体の障がい
  ⑤病人等の介護
  ⑥家庭の災害(火災・風水害等による)

[編集] 保育時間

通常保育
平 日  8:00~16:00
土曜日  8:00~12:00
長時間保育
平 日  7:00~18:00
土曜日  7:00~18:00
延長保育(別料金)
平 日 18:00~19:00


[編集] 一時預かり

 保護者が、仕事・傷病・看護・冠婚葬祭等で、一時的に児童を家庭で保育できない時に預かります。

[編集] 入園手続き

  • 入園申込書は、各保育園又は教育委員会幼児教育課にあります。
  • 4月入園希望者の募集時期は、前年度の11月です。
  • 5月以降の入園は、前年度の3月以降の受付となります。
  • 途中入園は随時受け付けます。


[編集] 保育園一覧

園名 所在地 電話番号(0573) 対象児 一時預かり
3歳未満 3歳以上 障がい児クラス
0歳 1歳 2歳
私立 さくら保育園 実戸 66-5130    
東さくら保育園 上金 66-1213  
西保育園 駒場 66-3189  
めぐみ保育園 茄子川 68-5157    
のぞみ保育園 苗木 67-2327    
かやの木保育園 かやの木 66-1533      
公立 一色保育園 東宮町 66-1330    
中津川保育園 柳町 66-1264  
小鳩保育園 中村 66-1537          
北野保育園 中川町 66-1501    
苗木保育園 苗木 66-1538          
坂本保育園 茄子川 68-2224        
落合保育園 落合 69-3527          
阿木保育園 阿木 63-2341          
坂下保育園 坂下 75-2167    
川上保育園 川上 74-2350          
加子母保育園 加子母 79-2039        
付知保育園 付知 82-2379      
田瀬保育園 田瀬 72-3589          
下野保育園 下野 72-3312    
福岡保育園 福岡 72-2062    
高山保育園 高山 72-5024  
蛭川保育園 蛭川 0573-45-2611      
  • 4月1日現在の満年齢です。
  • 原則として0歳児は産後57日から入所できますが、各園により若干異なります。


[編集] 保育料

 前年分の所得税額もしくは市民税額により算定します。

階層区分 保育料
3歳未満児 3歳以上児
生活保護法による被保護世帯 A階層 0円 0円
所得税額の合計が0円の場合、その前年分の市民税額により階層が区分されます。 B階層 非課税 4,900円 4,200円
C階層 C1 均等割の額のみ 11,400円 9,900円
C2 均等割の額が5,700円未満 12,500円 11,500円
C3 均等割の額が5,700円以上 14,800円 12,700円
所得税額の合計により階層が区分されます。 D階層 D1 1,900円未満 17,000円 15,200円
D2 1,900円以上 12,500円未満 19,000円 16,700円
D3 12,500円以上 40,000円未満 20,600円 19,400円
D4 40,000円以上 58,000円未満 26,300円 23,600円
D5 58,000円以上 70,900円未満 31,500円 24,800円
D6 70,900円以上 83,800円未満 37,500円 25,800円
D7 83,800円以上 103,000円未満 42,800円 26,700円
D8 103,000円以上 192,400円未満 49,800円 27,200円
D9 192,400円以上 413,000円未満 52,800円 27,800円
D10 413,000円以上 52,800円 27,800円
  • 同一世帯で2人以上入園している場合、年長児童は全額、2人目は1/2額、3人目からは無料になります。
  • 保育料基準額の多子軽減は、保育園の他に幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼児部、知的障がい児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障がい児短期治療施設通所部に同時に入所又は、児童デイサービスを同時に利用している児童についても、算定人数に含まれます。
  • B・C階層と認定された世帯の内、母子・父子家庭及び在宅障がい児(者)のいる世帯については、下表による保育料になります。
階層区分 認定階層 保育料
3歳未満児 3歳以上児
B階層 BO階層 0円 0
C1階層 C1G階層 10,400円 8,900円
C2階層 C2G階層 11,500円 10,500円
C3階層 C3G階層 13,800円 11,700円
  • 前年分の課税額の確定が毎年6月なため、4月分~6月分の保育料算定は、毎年提出していただく源泉徴収票等の資料に基づき仮算定し、徴収いたします。よって、6月の本算定により階層区分が変更した方のみに通知し、追徴又は還付をいたします。
  • 「住宅取得(特別)控除」は、保育料を算定する際には適用しません。
  • 国税電子申告・納税システム(e-TAX)を使用し、確定申告を行った際の所得税の控除額「e-TAX控除」については、保育料を算定する際には適用しません。
  • 保育料決定による児童年齢は、4月当初から入所及び継続入所については、毎年4月1日現在で算定します。
  • 申告等により、年度途中の「所得税額の変更」がありましたら、保育料も変更となる場合がありますので、申し出てください。


■問い合わせ先
 中津川市教育委員会事務局
 幼児教育課幼児教育係
 TEL:0573-66-1111(内線4221~4224)
 FAX:0573-65-3338

【中津川市公式ホームページ】


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