個人市民税
出典: 中津川市公式ホームページ
目次 |
[編集] 平成20年度以後の税制改正についてはこちら
[編集] 納税義務者
- 個人の市民税を納めていただく人は、市内に住民登録のある人になります。なお、市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日(これを賦課期日といいます。)現在の状況で判断されます。
- したがって、例えば平成23年12月に死亡した人には平成24年度分の市民税は課税されません。また、平成24年2月に転勤となり、A市からB市に住所を移した人の平成24年度分の市民税は、B市で課税されるのではなく、以前お住まいのA市で課税されることになります。
- 住所については、住民基本台帳に記録されている人は、原則としてその住所地に住所があるものとされます。また、住民基本台帳に記録されていなくても現実に市内に住所があるときには、住民基本台帳に記録されているものとみなして市民税が課税されます。
[編集] 市民税・県民税の税率について
- 市民税と県民税は、「均等割」による税率と、各人の所得を基にする「所得割」により、それぞれ計算されます。
- (1)均等割の税率
- 市民税…3,000円
- 県民税…2,000円(平成23年度以前の課税は1,000円)
※ 平成24年度から平成28年度までの5年間 環境税として1,000円上乗せ
- (2)所得割の税率
- 市民税税率:6%
- 県民税税率:4%
[編集] 市民税が課税されない人
- 均等割も所得割も課税されない人
- (1)生活保護法による生活扶助を受けている人
- (2)障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が125 万円以下である人
- 均等割が課税されない人
- 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下である人
- ア 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合…28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+17万円
- イ 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合…28万円
- 所得割が課税されない人
- 前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下である人
- ア 控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合…35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円
- イ 控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合…35万円
- 合計所得金額とは、
- 純損失又は雑損失の繰越控除前の総所得金額、特別控除前の長期譲渡所得の金額、特別控除前の短期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、商品先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額(分離課税分を除きます。)の合計額。
- 総所得金額等とは、
- 合計所得金額から純損失又は雑損失の繰越控除をした後の金額
[編集] 所得金額の計算方法
- 所得割の税額計算の基礎となるのは所得金額です。所得金額は、所得の種類に応じて、一般に、収入金額からその収入を得るための必要経費などを差し引いて算定されます。
[編集] 所得の種類
- 所得の種類は10種類あります。
- 1 利子所得
- 公債、社債、預貯金などの利子
- (収入金額)=【利子所得の金額】
- 2 配当所得
- 株式の配当など
- (収入金額)-(株式などの元本取得のために要した負債の利子)=【配当所得の金額】
- 3 不動産所得
- 家賃,地代,権利金など
- (収入金額)-(必要経費)=【不動産所得の金額】
- 4 事業所得
- 事業をしている場合に生じる所得
- (収入金額)-(必要経費)=【事業所得の金額】
- 5 給与所得
- サラリーマンの給料など
- (収入金額)-(給与所得控除額)=【給与所得の金額】
- 6 退職所得
- 退職金、一時恩給など
- {(収入金額)-(退職所得控除額)}×1/2=【退職所得の金額】
- 7 山林所得
- 山林の伐採や山林を売って得た所得
- (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)=【山林所得の金額】
- 8 譲渡所得
- 土地,家屋などの資産を売って得た所得
- (収入金額)-(資産の取得価額などの経費)-(特別控除額)=【譲渡所得の金額】
- (長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は1/2の額が課税対象です)
- 9 一時所得
- 賞金,懸賞当せん金,遺失物の拾得による報労金など
- (収入金額)-(必要経費)-(特別控除額)=【一時所得の金額】(1/2の額が課税対象です)
- 10 雑所得
- 年金など1~9以外の所得
- (公的年金等の収入金額)-(公的年金等控除額)+(それ以外の収入金額)-(必要経費)=【雑所得の金額】
[編集] 給与所得控除
- 給与所得者については、必要経費に代わるものとして、下記のとおり、給与等の収入金額に応じ給与所得控除額を計算します。
- なお、給与等の収入金額が660万円未満である場合には、所得税法別表5(簡易給与所得表)により給与所得の金額を求めることとなっています。
- 収入金額が161.9万円未満
- (給与所得控除額)=65万円
- 収入金額が161.9万円以上、180万円未満
- (給与所得控除額)=(収入金額)×40%
- 収入金額が180万円以上、360万円未満
- (給与所得控除額)=(収入金額)×30%+18万円
- 収入金額が360万円以上、660万円未満
- (給与所得控除額)=(収入金額)×20%+54万円
- 収入金額が660万円以上、1,000万円未満
- (給与所得控除額)=(収入金額)×10%+120万円
- 収入金額が1,000万円以上
- (給与所得控除額)=(収入金額)×5%+170万円
[編集] 公的年金等控除
- 公的年金等とは、各法律又は制度に基づく年金や恩給などをいいます(国民年金、厚生年金、各種共済年金などがこれにあたります)。公的年金等の受給者については、下記のとおり、年齢(前年12月31日現在)及び公的年金等の収入金額に応じ公的年金等控除額を計算します。
- (1)年齢65歳以上のかた
- 公的年金等の収入金額が330万円未満
- (公的年金等控除額)=120万円
- 公的年金等の収入金額が330万円以上、410万円未満
- (公的年金等控除額)=(収入金額)×25%+37.5万円
- 公的年金等の収入金額が410万円以上、770万円未満
- (公的年金等控除額)=(収入金額)×15%+78.5万円
- 公的年金等の収入金額が770万円以上
- (公的年金等控除額)=(収入金額)×5%+155.5万円
- (2)年齢65歳未満のかた
- 公的年金等の収入金額が130万円未満
- (公的年金等控除額)=70万円
- 公的年金等の収入金額が130万円以上、410万円未満
- (公的年金等控除額)=(収入金額)×25%+37.5万円
- 公的年金等の収入金額が410万円以上、770万円未満
- (公的年金等控除額)=(収入金額)×15%+78.5万円
- 公的年金等の収入金額が770万円以上
- (公的年金等控除額)=(収入金額)×5%+155.5万円
[編集] 所得控除と税率
- 納税義務者それぞれの実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族がいるかどうか、また病気や災害などによる臨時的な出費があったかどうかなどの個人的な事情を考慮して、所得金額から次の金額を差し引くことになっています。
[編集] 雑損控除
- 本人又は前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする配偶者その他の親族に災害又は盗難等による資産の損失がある場合
- 次のいずれか多い方の金額
- ア(損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等の合計額×1/10)
- イ(災害関連支出)-5万円
[編集] 医療費控除
- 本人、生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合(限度額200万円)
- (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額×5%)又は、10万円}
- ※ {}内は、いずれか低い額
[編集] 社会保険料控除
- 本人、生計を一にする配偶者その他の親族の社会保険料を支払った場合(給与から控除された場合を含む)。
- 支払った金額の全額
[編集] 小規模企業共済等掛金控除
- 小規模企業共済制度の掛金(旧第2種共済掛金を除く)、確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金、又は心身障害者扶養共済制度の掛金を支払った場合。
- 支払った金額の全額
[編集] 生命保険料控除
- 次のアとイの場合により、それぞれの合計額が控除されます。
- ア 本人,配偶者又はその他の親族を受取人とする生命保険の掛金を支払った場合
- 15,000円以下…その全額
- 15,000円超、40,000円以下…(支払った保険料)×1/2+7,500円
- 40,000円超、70,000円以下…(支払った保険料)×1/4+17,500円
- 70,000円超…35,000円
- イ 一定の個人年金保険の掛金を支払った場合
- 15,000円以下・・・・・その全額
- 15,000円超、40,000円以下…(支払った保険料)×1/2+7,500円
- 40,000円超、70,000円以下…(支払った保険料)×1/4+17,500円
- 70,000円超…35,000円
[編集] 地震保険料控除
- 次のアとイの場合により、それぞれの合計額が控除されます。(最高限度額25,000円)
- ア 本人、生計を一にする配偶者又はその他の親族が所有する家屋又は家財を、保険又は共済の目的とする損害保険
- のうち地震等損害部分の保険料又は掛金
- 50,000円以下…(支払った保険料)×1/2
- 50,000円超…25,000円
- イ 平成18年12月31日までに締結した本人、生計を一にする配偶者又はその他の親族が所有する家屋又は家財を、
- 保険又は共済の目的とする損害保険(保険期間や共済期間が10年以上で満期返戻金が支払われるもの)
- 5,000円以下…その全額
- 5,000円超、15,000円以下…(支払った保険料)×1/2+2,500円
- 15,000円超…10,000円
[編集] 障害者控除
- 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者の場合
- 1人につき26万円(特別障害者は30万円)
- 控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者の場合
- 1人につき53万円
- ※ 同居特別障害者とは、本人又は配偶者若しくは本人と生計を一にするその他の親族と同居している特別障害者をいいます。
[編集] 寡婦控除
- ア 夫と死別し,又は離婚した後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で、扶養親族又は前年の総所得金額が38万円以下の生計を一にする子がある人
- イ 夫と死別した後婚姻していない人や夫の生死が明らかでない人で前年の合計所得金額が500万円以下の人
- 26万円(ただし、前年の合計所得金額が500万円以下で、かつ、扶養親族である子を有する人は30万円)
[編集] 寡夫控除
- 妻と死別し、又は離婚した婚姻していない人や妻の生死が明らかでない人で前年の総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子がある人で、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下の人
- 26万円
[編集] 勤労学生控除
- 自己勤労に基づく給与所得があり、かつ、前年の合計所得金額が65万円以下で、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の学生
- 26万円
[編集] 配偶者控除
- 本人と生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者である場合
- 33万円
- 老人配偶者(※1)の場合…38万円
- ※1 老人配偶者とは、年齢70歳以上の配偶者をいいます。
[編集] 配偶者特別控除
- 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が76万円未満の場合
- 配偶者の合計所得金額が
- 38万円超、45万円未満…33万円
- 45万円以上、50万円未満…31万円
- 50万円以上、55万円未満…26万円
- 55万円以上、60万円未満…21万円
- 60万円以上、65万円未満…16万円
- 65万円以上、70万円未満…11万円
- 70万円以上、75万円未満…6万円
- 75万円以上、76万円未満…3万円
- 76万円以上…0円
[編集] 扶養控除
- 本人と生計を一にし、前年の合計所得金額が38万円以下の扶養親族がある場合
- 一般の扶養親族(※2)の場合は1人につき 33万円
- 特定扶養親族(※3)の場合は1人につき 45万円
- 老人扶養親族(※4)の場合は1人につき 38万円
- 同居老親等扶養親族(※5)の場合は1人につき 45万円
- 一般の扶養親族(※2)の場合は1人につき 33万円
- ※2 一般の扶養親族とは、年齢16歳以上で特定扶養親族及び老人扶養親族を除く扶養親族をいいます。
- ※3 特定扶養親族とは、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族をいいます。
- ※4 老人扶養親族とは、年齢70歳以上の扶養親族をいいます。
- ※5 同居老親等扶養親族とは、本人又は配偶者と同居している直系尊属である年齢70歳以上の扶養親族をいいます。
[編集] 基礎控除
- すべての納税義務者
- 33万円
[編集] 税額の計算方法
- 市民税額は,次により算出します。(県民税額も同じ方法で算出します。)
- (前年の所得金額)-(所得控除額)=(課税所得金額)
- →(課税所得金額)×(所得割の税率)-(税額控除額)=(所得割額)
- →(所得割額)+(均等割額)=【市民税額】
[編集] 税額控除
- 税額を算出したのち、その税額から差し引く額のことで、市民税(県民税)には次のような控除があります。
[編集] 調整控除
- 平成19年から税源移譲が実施され、国税である所得税の一部を個人住民税へ移すことになりました。
- これにより個人住民税と所得税の税率が変わりましたが、個人住民税と所得税を合わせた税率は、税源移譲前と変わりません。
- ただし、個人住民税では人的な所得控除の金額が所得税より小さいため、課税所得金額(注1)は所得税のそれより大きくなり、税率の合計は変わらなくとも税額は増額になる場合があります。
- この負担増を解消するために、個人住民税から減額するのが調整控除です。
- ※注1:課税所得金額は、所得金額から所得控除を差し引いた後の金額です。
- <調整控除額の計算方法>
- ◎合計課税所得金額が200万円以下の方
- 次の(1)と(2)のいずれか小さい額の5%(市民税3%、県民税2%)
- (1)5万円に所得税との人的控除額の差の合計額を加算した金額
- (2)個人住民税の合計課税所得金額
- ◎合計課税所得金額が200万円超の方
- 次の(1)の金額から(2)の金額を控除した金額(5万円を下回る場合は5万円)の5%(市民税3%、県民税2%)
- (1)5万円に所得税との人的控除額の差の合計額を加算した金額
- (2)個人住民税の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
[編集] 外国税額控除
- 所得割の納税義務者が外国にその源泉がある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課税されたときは、その所得に対してさらに日本国内で所得税や住民税が課税され二重課税とならないよう、一定の方法で調整するための制度です。
- <外国税額控除の方法>
- 所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税から控除しきれないときは、まず道府県民税の所得割額から一定額を限度として控除し、なお控除しきれない額があるときは、市町村民税の所得割額から一定額を限度として控除します。
[編集] 配当控除
- 株式の配当などの配当所得がある場合には、その金額に一定の率を乗じた金額が控除されます。
[編集] 住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)
- <平成20年度から>
- 税源移譲に伴い、平成20年度住民税から、所得税で控除しきれなかった住宅借入金等特別控除額を控除できるようになります。
- 詳しくは「住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)」のページをご参照ください。
[編集] 寄附金税額控除
- 都道府県、市町村、特別区に対する寄附金又は納税義務者の賦課期日現在の住所地の都道府県共同募金会、若しくは日本赤十字社に対する寄付金等のうち、住民福祉の増進に寄与する寄付金として条例で定める寄附を行った場合には一定の率を乗じた金額が控除されます。
[編集] 市民税・県民税申告書
- 平成23年度市民税・県民税申告書(おもて面)※pdfファイルです。
- 平成23年度市民税・県民税申告書(うら面)※pdfファイルです。
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最終更新 16:46, 2012年1月4日 (木)。


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