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児童手当制度

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出典: 中津川市公式ホームページ


※児童手当制度は平成22年4月から子ども手当て制度になりました。


目次

[編集] 児童手当制度の概要

〔平成19年4月1日~〕

[編集] 児童手当制度の目的

 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的にしています。

[編集] 児童手当制度のしくみ

1 支給対象

 児童手当は、12歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童(小学校修了前の児童)を養育している方に支給されます。ただし、前年(1月から5月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、児童手当は支給されません。

2 支給手続き

 児童手当は、児童を養育する家計の主たる生計維持者が申請し、住所地の市区町村長(公務員の方は勤務先)の認定を受けることにより、申請した翌月分から支給されることになります。

3 支給月額

 ○3歳未満(平成19年4月分から改正されました。)

  一律10,000円 ※3歳到達後の翌月からは、第1子・第2子の手当額は5,000円となります。

 ○3歳以上

  第1子・第2子 5,000円、第3子以降 10,000円

4 支払時期

 児童手当は、原則として、毎年2月、6月、10月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5 所得制限限度額

 所得制限限度額は、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。また、所得には一定の控除があります。なお、所得制限限度額は年によって変更されることがありますので、詳しくは障害援護課窓口(公務員の方は勤務先)へお問い合わせください。具体的な所得制限限度額は次のとおりです。


(単位:万円)

扶養親族等の数自営業者(国民年金加入者)サラリーマン(厚生年金等加入者)
0人460.0532.0
1人498.0570.0
2人536.0608.0
3人574.0646.0
4人612.0684.0
5人650.0722.0


注1) 所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得額ベース)は左記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。

注2) 扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。


[編集] 手続きの方法

認定請求

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合は手続きが必要になります。手続きは事由発生後15日以内に行ってください。  児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月まで支給されます。

手続きに必要なもの

 ①印鑑 

 ②健康保険被保険者証(請求者本人のもの)

  請求者が被用者(サラリーマン等)である場合

 ③請求者本人名義の預金通帳等振込先のわかるもの(郵便局以外) 

 ④児童手当用所得証明書(下記の場合のみ)

  請求者がその年(1月~5月分の請求の場合は前年)の1月1日現在に中津川市に住所がなかった場合は、前年分(1月~5月分の請求の場合は前々年)のものが必要になります。

 ⑤この他必要に応じて提出する書類があります。(児童と別居している場合など)

現況届

 児童手当等を受けている方は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。   この届は、毎年6月1日における状況を記載頂き、引き続き手当てを受ける資格があるかどうか確認するためのものです。   この届の提出がないと6月以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。   該当される方には毎年ご案内の通知を差し上げております。

 ※公務員の方は市役所ではなく職場での申請になります  

こんな時にも手続きが必要です

 ①他の市区町村に転出するとき

 ②出生等により支給対象となる児童が増えたとき

 ③特例給付の方が退職したとき

 ④受給者が公務員になったとき

 ⑤市内で住所を変更したとき

 ⑥養育している児童の住所が変わったとき

 ⑦受給者又は養育している児童の名前が変わったとき

 ⑧離婚などにより児童を養育しなくなったとき

 ⑨振込先の口座を変えたいとき

 ※認印をご持参ください


【 お問い合わせ 】
中津川市健康福祉部障害援護課
電話番号:0573-66-1111 内線617
F A X:0573-62-0058

【中津川市公式ホームページ】


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